下請取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策

下請取引の適正化及び下請中小企業の振興を図り、官公需法に基づいた中小企業者の受注機会の増大を推進します。

新着情報

1.価格転嫁・取引適正化対策の最近の動きと今後の方針(令和6年1月25日)

中小企業庁では、価格転嫁対策や下請取引の適正化のための様々な施策を講じております。
足元の価格転嫁・取引適正化施策と今後の施策展望について、以下にまとめました。

2.価格交渉促進月間

毎年3月と9月を価格交渉促進月間として設定し、交渉と転嫁が定期的になされる取引慣行の定着を目指しています。各月間の終了後、(1)実際に交渉や転嫁が出来たかを調査し、その結果を公表するとともに、(2)状況の良くない親事業者に対して、下請中小企業振興法に基づき、大臣名での指導・助言を実施します。

3.価格交渉・転嫁の支援ツール

昨今の急激な物価上昇を乗り越え、持続的な構造的賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備すること重要です。
公正取引委員会と内閣官房が公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」など、価格交渉・転嫁に役立つ情報をまとめております。

4.業種別ガイドライン・自主行動計画

下請事業者の皆様方と親事業者との間で適正な下請取引が行われるよう、国が策定したガイドラインです。

幅広い下請構造をもつ業界の業界団体等において、サプライチェーン全体での「取引適正化」と「付加価値向上」に向けた自主行動計画が策定されています。 

5.下請法関連法制

1.下請代金支払遅延等防止法関係(下請代金法)

「下請代金を支払ってもらえない」、「契約後に一方的に下請代金を減額された」などの不公正な取引は、下請代法違反のおそれがあります。中小企業庁では、下請代金法に基づき、調査、立入検査、改善指導、公正取引委員会への措置請求などを実施し、取引の適正化に取り組んでいます。

2.下請中小企業振興法関係

下請中小企業を振興することを目的として、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として、振興基準を定めています。また、振興基準に定める事項について、必要に応じて、主務大臣(事業所管大臣)から指導、助言を行っています。

3.特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が、令和5年5月12日に公布されました。
同法は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされています。

6.下請Gメン・知財Gメンについて

下請中小企業の皆さんの声をお伺いし、自主行動計画への反映など、業界単位での改善を働きかけています。

7.取引上の相談窓口・講習会・セミナー

取引上の悩みを抱えている中小企業の皆さま向けに、全都道府県に無料相談窓口を設置しています。また、取引先との取引条件にお悩みの方、取引条件を改善したい方向けの講習会もご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

8.官公需施策

中小企業の方々が国からの仕事を受注する機会が増えるよう、官公需基本法に基づき、基本方針等を策定します。

9.消費税転嫁

中小企業の方々が消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保できるよう取り組みます。
消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。 令和3年3月31日までに受けた転嫁拒否行為や同日以前から受け続けている転嫁拒否行為については、引き続き申告を受け付けております。

10.取引適正化に向けた施策

1.未来志向型の取引慣行に向けて

未来志向型の取引慣行に向けて(令和2年3月25日更新)

支払条件の改善
型取引の適正化

2. パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ

3.取引適正化に向けた5つの取組

11.その他

1.小売商業調整特別措置法関係

小売商業調整特別措置法に基づく申請等を受け付けています。

2.中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(分野調整法)関係

分野調整法に基づく申請等を受け付けています

3.その他

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