特定下請連携事業計画
概要
計画の申請について
特定下請連携事業計画の認定申請に係る相談・受付は、各経済産業局等において行っています。
制度の概要や具体的な申請書の作成方法等、ご不明な点があれば、お近くの経済産業局に、まずはご相談ください。
申請書類等
申請書類 | |
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申請書記入例 |
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法律条文 |
本件に関するお問い合わせ先
担当課室 | 所在地および連絡先 | 所轄都道府県 |
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中小企業庁 事業環境部取引課 | 〒100-8912 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 電話:03-3501-1669 |
申請資料の提出は、特定下請連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局へご提出ください。 |
北海道経済産業局 産業部中小企業課 | 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 電話:011-709-3140 |
北海道 |
東北経済産業局 産業部中小企業課 | 〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台第1合同庁舎 電話:022-221-4922 |
青森県、岩手県、宮城県 秋田県、山形県、福島県 |
関東経済産業局 産業部適正取引推進課 | 〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話:048-600-0325 |
茨城県、栃木県、群馬県 埼玉県、千葉県、東京都 神奈川県、新潟県、 長野県、山梨県、静岡県 |
中部経済産業局 産業部中小企業課 | 〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 電話:052-951-2748 |
愛知県、岐阜県、三重県 富山県、石川県 |
近畿経済産業局 産業部下請取引適正化推進室 | 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館 電話:06-6966-6038 |
福井県、滋賀県、京都府 大阪府、兵庫県、奈良県 和歌山県 |
中国経済産業局 産業部中小企業課 | 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 電話:082-224-5661 |
鳥取県、島根県、岡山県 広島県、山口県 |
四国経済産業局 産業部中小企業課 | 〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎7階 電話:087-811-8529 |
徳島県、香川県、愛媛県 高知県 |
九州経済産業局 産業部中小企業課 | 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎 電話:092-482-5450 |
福岡県、佐賀県、長崎県 熊本県、大分県、宮崎県 鹿児島県 |
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部中小企業課 | 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館9階 電話:098-866-1755 |
沖縄県 |
認定後の支援策
融資
- 日本政策金融公庫による低利融資制度(企業活力強化資金)
- お問い合わせ先:株式会社日本政策金融公庫
認定を受けた事業計画に基づく設備資金等について、政府系金融機関が優遇金利で融資を行います。
信用保証
- 中小企業信用保険法の特例
- お問い合わせ先:各都道府県信用保証協会
中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度で、中小企業者は次の措置を受けることができます。
※普通保障等の別枠設定
普通保障2億円、無担保保証8,000万円、特別小口保証1,250万円、流動資産担保融資保証2億円に加えて、それぞれ別枠で同額の保証を受けることができます。
※新事業開拓保障の限度枠拡大
新事業開拓保障の限度額が2億円から4億円(組合4億円から6億円)に拡大されます。
その他支援措置
- 中小企業投資育成株式会社の特例
- お問い合わせ先:東京・名古屋・大阪中小企業投資育成株式会社
事業を行う中小企業者が増資等を行う場合、資本金3億円を超える株式会社であっても投資育成会社の投資対象に追加されます。