トップページ 経営サポート 取引・官公需支援 消費税転嫁対策・相談窓口について

消費税転嫁対策・相談窓口について

中小企業の方々が消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保できるよう取り組みます。
消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。 令和3年3月31日までに受けた転嫁拒否行為や同日以前から受け続けている転嫁拒否行為については、引き続き申告を受け付けております。