中小企業の方々が消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保できるよう取り組みます。
消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。 令和3年3月31日までに受けた転嫁拒否行為や同日以前から受け続けている転嫁拒否行為については、引き続き申告を受け付けております。
- 消費税価格転嫁等対策
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申告情報受付窓口
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保ための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)の対象となる違反事実(特定事業者の禁止行為の違反)に関する情報提供・申告を受け付けています。 -
その他、消費税転嫁対策特別措置法に関する関係省庁の相談窓口
相談内容等 機関等の名称 電話番号等 総額表示に関すること 財務省主税局税制第二課
又は最寄りの税務署03-3581-4111(代表)
又は最寄りの税務署インボイス制度に関すること 国税庁インボイス制度電話相談センター 0120-205-553(フリーダイヤル) 便乗値上げに関すること 消費者庁参事官(調査・物価等担当)付 03-3507-8800(代表)