知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形について
概要
中小企業庁では、令和2年7月に有識者を交えた「知的財産取引検討会」を設置し、知的財産における取引の問題事例の整理を行うとともに、知的財産取引を適正に推進するための対応策について議論してきました。これを踏まえ、問題事例の防止や知的財産取引における企業間の共存共栄を図るため、「知的財産取引に関するガイドライン」を作成するとともに、知的財産に係る取引を行うに当たり注意すべきポイントをまとめたものとして、当該ガイドラインと併せ、契約書のひな形を作成しました。
また、知財Gメンによる調査結果を踏まえ、令和6年10月、ガイドライン及び契約書のひな形を改正しました。
ガイドライン・契約書のひな形に関するポイント
ガイドラインのポイント
【契約締結前】 |
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【試作品製造・共同開発等】 |
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【製造委託・製造販売・請負販売等】 |
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【特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償許諾】 |
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契約書ひな形のポイント
秘密保持契約書 | 共同開発契約書 |
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知的財産権等の取扱いに関する契約(開発委託契約)書 | 知的財産権等の取扱いに関する契約(製造委託契約)書 |
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令和6年度改正の概要
知財Gメンによる調査の中で、発注者への納品物について、第三者との間に知財権上の紛争が発生した場合に、発注者が例外なく受注側中小企業にその責任を転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案を確認しました。他の発注者においても、類似の契約が幅広く存在する可能性があること、また、今後も類似の契約が新規に締結される可能性があることを踏まえ、発注者として注意すべきポイントを明確化するために、「知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形」を改訂しました。
ガイドラインの改正事項
実際の取引において発生しうる様々なシチュエーションを想定しつつ、状況に応じた適切な責任分担の考え方や、帰責事由がない下請事業者が親事業者に対して行使すべき権利等について、詳細な解説を追記。具体例は以下のとおり。
- 第三者の知的財産権を侵害しないことに係る保証責任や、その保証に当たっての調査費用等の負担については、目的物の仕様決定において発注者・中小企業が果たした役割等に応じて適切に分担することとし、中小企業に例外なく一方的に転嫁してはならないこと。
- 発注者から中小企業への「指示」は、例えば、口頭での助言や情報提供のような、正式な書面によらない形式のものも含み得ること。
- 中小企業に帰責事由がないにもかかわらず、中小企業が第三者から訴えられた場合には、発注者は、中小企業からの、目的物の仕様決定に係る経緯等の開示要請や、第三者との間に生じた損害賠償についての求償等に応じるべきこと。
契約書ひな形の改正事項
- 責任転嫁行為を含む契約が締結されることを防止するに当たって、中小企業が参照すべきモデル条項を新設。
本文
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
- 知的財産取引に関するガイドライン(令和6年10月改正)(1,023KB)
- 秘密保持契約書ひな形(1,276KB)
- 秘密保持契約書ひな形(30KB)
- 共同開発契約書ひな形(1,668KB)
- 共同開発契約書ひな形(37KB)
- 知的財産権等の取扱いに関する契約(開発委託契約)書ひな形(1,289KB)
- 知的財産権等の取扱いに関する契約(開発委託契約)書ひな形(30KB)
- 知的財産権等の取扱いに関する契約(製造委託契約)書ひな形(令和6年10月改正)(581KB)
- 知的財産権等の取扱いに関する契約(製造委託契約)書ひな形(令和6年10月改正)(28KB)
- 解説編 秘密保持契約書 「取引開始前の技術・ノウハウ漏えいを防ぐ〜秘密保持契約書の締結が第一歩!」(941KB)
- 解説編 共同開発契約書 「共同開発は事業化を見据えて慎重に〜共同開発の開始はゴールではない!」(1,144KB)
- 解説編 開発委託契約 「開発成果が相手方に帰属する場合は開発委託〜既存技術は守った上で、適正な対価を」(996KB)
- 解説編 製造委託契約 「しっかりと今後の事業展開を見据えた取引を!〜製造委託契約で明確にすべきこと(令和6年10月改正)」(318KB)
- 知的財産取引に関するチェックリスト、契約書ひな形 利用場面の整理について(452KB)
eラーニング教材
独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の運営するeラーニング提供サイトにおいて、本ガイドライン・契約書ひな型に関する解説を提供しております。
参考資料
関連リンク
(本発表のお問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部取引課
電話:03-3501-1669(直通)