手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について
令和6年2月28日
手形、一括決済方式又は電子記録債権を下請代金の支払手段として用いる場合には、下請事業者の利益を保護する観点から、昭和 41 年以降、手形の交付日から手形の満期までの期間の基準(以下「指導基準」という。)を、繊維業は 90 日、その他の業種は 120 日としてきました。
今般、改めて業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案し、指導基準について、業種を問わず 60 日とする運用変更に係る意見募集が、公正取引委員会にて実施されています。
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