中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(分野調整法)関係
(1) 分野調整法の概要
中小企業者の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある大企業者の事業の開始又は拡大に関し,その事業活動を調整することにより中小企業の事業活動の機会を適正に確保することを目的とし、大企業者が事業の開始又は拡大する際の調整、勧告、調査等について定める法律です。
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令
- 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則
(2) 各種申請について
同法に基づく各種申請様式は下記の通りです。必要な様式をダウンロードいただいた上で、担当省庁に申請ください。申請先が不明な場合は、下記「問い合わせ先」まで御連絡ください。
<本発表のお問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部取引課
電話:03-3501-1669
メールアドレス:shitauke-torihiki@meti.go.jp
FAX:03-3501-6899