振興基準

概要

振興基準は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められたものです。
また、振興基準に定める具体的な事項について、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)は、必要に応じて下請事業者及び親事業者に対して指導、助言を行います。
振興基準は、昭和46年3月12日に策定・公表され、その後の経済情勢の変化等を踏まえ、数次の改正を行っています。

振興基準(現行)

令和7年度改正の概要

昨今の原材料費・エネルギー費等の高騰において、我が国の雇用の7割を占める中小企業が、実質賃金の引上げを実現するために、価格転嫁等を通じた賃上げの原資の確保が重要となる中、令和7年5月、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という。)及び下請中小企業振興法(以下「振興法」という。)の改正法が成立し、公布されました。
かかる改正によって、振興基準の一部の規定について改正・追加が必要となることに伴い、振興基準を改正しました。改正後の振興基準は、改正下請法と同様、令和8年1月1日に施行されます。
振興基準の具体的な改正事項は以下の通りです。

①振興基準の趣旨・理念の明記
サプライチェーンの深い層になるほど、価格転嫁が進まない実態が明らかになったことを踏まえ、前文にて、委託事業者と中小受託事業者の双方が適正な利益を得て、サプライチェーンの深い層を含む、サプライチェーン全体で付加価値向上を目指す旨を明確化。
②中小受託事業者の利益保護に繋がるよう、「中小受託取引適正化法」の改正の反映や、取引における留意事項の追記
取適法運用基準(通達)に記載の不適切な取引事例は行わないことや、手形払いの禁止、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努める旨を追記。
また、「契約後に不当なやり直し・受領拒否が生じないよう発注内容を明確化」「発注量が予定より合理的理由なく大きな乖離が生じる場合の、発注者からの自主的協議」を促す旨を規定。
③振興事業計画の活用促進
複数の取引段階(例:Tier1→2→3)の事業者による振興事業計画が、支援対象に追加されたことを踏まえ、本計画の活用を促す旨を新たに規定。
④振興基準を活用しやすく整理(例:「交渉」に関する規定の集約など)
価格交渉、転嫁を求める立場の中小受託事業者が活用しやすいよう、交渉、転嫁に関するルールを集約するなど構成を整理。中小企業が、本基準を交渉等で活用すべき旨も明記。
⑤「下請」等の用語の見直し
「親事業者」→ 「委託事業者」、「下請中小企業」→ 「受託中小企業」、「下請中小企業振興法」→「受託中小企業振興法」

全文(令和8年1月1日施行)

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

(参考)新旧対照表

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

関連リンク

<お問い合わせ先>

中小企業庁事業環境部取引課
電話:03-3501-1511(内線 5291)

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