振興基準
概要
振興基準は、受託中小企業の振興を図るため、中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的な基準として受託中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められたものです。
また、振興基準に定める具体的な事項について、主務大臣(中小受託事業者、委託事業者の事業を所管する大臣)は、必要に応じて中小受託事業者及び委託事業者に対して指導、助言または勧奨を行います。
振興基準は、昭和46年3月12日に策定・公表され、その後の経済情勢の変化等を踏まえ、数次の改正を行っています。
振興基準(全文)
令和8年度改正の概要
振興基準は、令和7年5月に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、当該改正法の内容を反映させる改正を実施し、令和8年1月1日(木曜日)に施行したところです。
その改正後、知的財産取引に関する実態調査が行われ、幅広い業種において様々な問題事例が報告されたこと、また、型の無償保管に対し、取適法に基づく勧告が相次いで行われていること、さらに調達担当現場への価格転嫁・取引適正化の意識の浸透が課題として指摘されていること、といった状況の変化が起きていることを踏まえ、価格転嫁・取引適正化をより一層推進すべく、振興基準の改正を行うこととしました。
振興基準の具体的な改正ポイントは以下の通りです。
- ①知的財産取引の適正化
- 令和8年6月24日(水曜日)に「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」が公表されました。この新たな指針に基づいて知的財産権等に係る取引を行う旨を示すとともに、同指針に問題となり得る事例として掲げられている行為を行わない旨や、知財に係る多様な対価設定方法を参照する旨を追記しました。
- ②型等の無償保管への対応
- 型の無償保管に対する取適法の勧告件数は増加傾向にあります。このため、「型等の保管に関する望ましくない事例」を明記し、それらをはじめとする型等の無償保管要請を行わないことを徹底する旨を規定しました。
- ③価格転嫁の浸透を後押しする人事評価制度の整備
- 価格転嫁・取引適正化に向けた取組を進める上で、現場の調達担当者までその意識を浸透させることが重要です。そのため、適切な価格転嫁・取引適正化に取り組んだ調達部門等の担当者が、正当に評価される人事評価制度の整備に努める旨を新たに規定しました。
参考資料
よくある質問
広報資料等
関連リンク
- 受託中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました

- 第24回取引問題小委員会 配布資料(令和8年3月23日開催)
- 受託中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準改正(案)に対する意見募集の結果について
(令和8年6月24日公示)
<お問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部取引課
電話:03-3501-1511(内線 5291)