受託中小企業振興法

概要

(1) 受託中小企業振興法の概要

受託中小企業振興法(振興法)は、委託事業者の協力のもとに、中小受託事業者自らが、その事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することができるよう受託中小企業の振興を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

同じく中小受託事業者との取引の適正化を図ることを目的とする中小受託取引適正化法(取適法)が規制法規であるのに対し、振興法は、受託中小企業を育成・振興する支援法としての性格を有する法律です。
振興法は、次の5つの柱を規定しています。

第1は、受託中小企業の振興のための中小受託事業者、委託事業者のよるべき振興基準の策定とそれに定める事項についての指導、助言及び勧奨についてです。

第2は、中小受託事業者等がその委託事業者の協力を得ながら作成し、推進する振興事業計画についてです。この制度に基づく計画が適当である旨の承認を受けたものについて、金融上の支援措置等が講じられています。

第3は、2以上の特定中小受託事業者が、有機的に連携し、新製品の開発や新たな生産方式の導入等の新事業活動を行うことにより、既存の委託事業者以外の者との取引を開始・拡大することで、特定の委託事業者への依存の状態の改善を図る特定連携事業計画です。この制度に基づく計画が適当である旨の認定を受けたものについて、金融上の支援措置等が講じられています。

第4は、受託中小企業の取引機会を創出する事業者(自らが委託事業者等から一括して発注を受けた上で、提携する受託中小企業の中から、発注内容に最適な企業を選定し再発注する事業を行う者)であって、一定の基準を満たす場合には認定を受けることができる制度についてです。認定を受けた事業者のうち中小企業者について、その事業の遂行に必要な金融上の支援措置等が講じられています。

第5は、受託中小企業と委託事業者との取引円滑化のための受託中小企業振興協会の充実・強化です。受託中小企業振興協会の主な業務は次のとおりです。

  • 受託取引のあっせんを行うこと。
  • 受託取引に関する苦情又は紛争について相談に応じ、その解決についてあっせん又は調停を行うこと。
  • 受託中小企業の振興のために必要な調査又は情報の収集若しくは提供を行うこと。

(2)受託中小企業振興法の改正

発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るための「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。本改正により、「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法(略称:振興法)」となります。

振興基準

振興基準は、受託中小企業の振興を図るため、中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的な基準として受託中小企業振興法に基づき、定められるものです。

また、振興基準に定める具体的な事項について、主務大臣(中小受託事業者、委託事業者の事業を所管する大臣)は、必要に応じて中小受託事業者及び委託事業者に対して指導、助言又は勧奨を行います。

詳細は以下をご覧ください。

振興事業計画

この制度は、中小受託事業者が、委託事業者の協力を得て、中小受託事業者の施設または設備の導入、共同利用施設の措置、技術の向上、事業の共同化等の事業について振興事業計画を作成し、国の承認を受けた場合には、その円滑な達成に必要な金融上の支援措置等を受けることができる制度です。

特定連携事業計画

2以上の特定中小受託事業者(※)が、有機的に連携し、新製品の開発や新たな生産方式の導入等の委託事業活動を行うことにより、既存の委託事業者以外の者との取引を開始・拡大することで、特定の委託事業者への依存の状態の改善を図る「特定連携事業計画」を作成し、国の認定を受けた場合には、金融上の助成措置等を受けることができる制度です。

  • 特定中小受託事業者とは、「中小受託事業者のうち、その行う事業活動についてその相当部分が長期にわたり特定の委託事業者との受託取引に依存して行われている状態として経済産業省令で定めるものにあるもの」をいいます。

受託中小企業取引機会創出事業者

この制度は、自らが委託事業者等から一括して発注を受けた上で、提携する受託中小企業の中から、発注内容に最適な企業をデジタル技術等の活用により選定し再発注する事業を行う者(受託中小企業取引機会創出事業者)を認定し、認定を受けた当該事業を行う中小企業については、その事業の遂行に必要な金融上の支援措置等を受けることができる制度です。

認定を受けた事業者は、従来の取引関係に依存しない新たな取引機会の創出のほか、振興基準に準拠することも求められることから、適正な価格転嫁などの取引の透明化等を実現するものと期待されます。

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