第1章 下請代金法関係 4 受領・返品・やり直し
下請110番 目次
第1章 下請代金法関係
1.総論
- 下請かけこみ寺の相談業務について
- 下請事業者にとって下請代金法を学ぶ意義
- 下請代金法が適用される取引
- 下請代金法が適用される製造委託
- 下請代金法が適用される修理委託
- 下請代金法が適用される情報成果物作成委託
- 下請代金法が適用される役務提供委託
- 下請代金法違反の疑いがある場合の対応
- 下請代金法の適用除外の行為
- 下請取引適正化のためのガイドライン
- 下請取引適正化の取り組み
- 商社介在の時の親事業者
- システム開発の人材派遣
- トンネル会社の利用
2.見積り
3.発注
4.受領・返品・やり直し
- 一方的な納期設定による受領拒否
- カタログからの抹消による損害
- 不当なやり直し
- 変更指示による部品の不具合の発生
- 受入検査
- 不当な給付内容の変更
- 発注取消
- 不当な設計変更
- 見積にない追加作業
- 瑕疵担保期間を越えるやり直し
- 瑕疵担保
5.支払い:減額・支払遅延・割引困難手形・有償支給材の早期決済
- 検査後の支払
- 不当な値引要求
- 代金回収
- 代金未払
- 継続役務の支払
- 設計料の支払遅延
- 金型代の支払
- 瑕疵による支払い留保
- やり直しと同時の変更依頼
- 支払日の繰り延べ
- 値引要請
- 手数料名目による減額
- 代金の減額
- 情報成果物の値引
- 修理代からの手数料の控除
- 手形払から現金払への変更
- ソフトウェアの開発代金
- 一定割合の損害負担
- 5ヶ月手形の交付
- 160日手形の交付
6.下請け事業者への要請
第2章 独占禁止法関係
第1章 下請代金法関係 4 受領・返品・やり直し
一方的な納期設定による受領拒否
【区分】下請代金法
【違反類型】受領拒否・減額
A社(個人)は、B社(資本金5千万円)から衣料品の縫製を受託していますが、いつも一方的に納期を決められています。今回発注された分についても、10日後の納期が一方的に定められ、A社はアルバイトを増員し、納期に8割方は収めましたが、残りの納品は納期の2日後になってしまいました。
B社は、納期遅れを理由に、衣料品の受取を拒否しましたが、その後、2割引きであれば引き取ってもよいと言われ、A社は、やむなくその条件で引き取ってもらいました。このようなことが許されるのでしょうか。
本事例は資本金基準を満たしており、「製造委託」に該当するので、下請代金法が適用される取引と考えられます。
B社が納期遅れの分を受領しなかったことが「受領拒否」に該当するか否かが問題となります。
A社は納期に遅れていますが、納期遅れの原因は、B社による無理な納期の押しつけにあることが容易に推測されることから、受領拒否の禁止に違反するおそれがあるといえます。
また、納期遅れを理由に下請代金を2割減額していますが、納期遅れにより商品価値の低下が明らかな場合は、客観的に相当と認められる額を減じることが認められる場合もありますが、本事例ではB社が無理な納期設定を行っている以上、そのような減額は認められないと考えられます。
一方的に無理な納期を設定された場合、納期遅れを理由として受領拒否や代金減額を行うことは禁止されます。まずは、適正な納期を認めてもらうことが重要です。
法令の根拠
- 下請代金法第4条第1項第1号、第3号
カタログからの抹消による損害
【区分】下請代金法
【違反類型】
資本金300万円のA社は、B社(資本金50億円)との間で「自転車置場」の製造委託を受けました。
B社は、A社の自転車置場が掲載されているカタログを作って国内営業を展開していましたが、翌年のカタログにはA社の自転車置場は掲載されず、翌年の6月を最後に発注がゼロになりました。
A社は、自転車置場の製造に必要な材料を調達していたため、仕入れた材料(500万円)がデッドストックになっています。
B社は、カタログから削除する際に、ファックスしたと言っていますが、A社は受けた事実はありません。在庫等について何とかならないでしょうか。
本事例は資本金基準を満たしており、B社のカタログにA社の名前ではなくB社の名前で自転車置き場を掲載している場合には、下請代金法の「製造委託」に該当するので、下請代金法が適用される取引と考えられます。
B社から注文を受け、A社が材料を調達して自転車置場を製造する場合、注文分については取引が中止となっても材料代はもとより、製造した自転車置場の製造代金の請求も可能であり、正当な理由なく受領を拒めば、下請代金法の受領拒否の禁止に、受領後に支払期日までに支払わなければ同法の支払遅延の禁止に該当するおそれがあります。
A社がB社からの注文もないまま、見込みで材料を調達していた場合は、B社と材料の引き取り交渉を行ってください。
両者の間に継続的契約が締結されており、カタログの更新により従来から一定数量の発注が想定されていた場合については少し事情が変わるでしょう。例えば、B社がカタログ掲載の削除をA社に通知しなければ、契約上の付随義務を根拠に材料代の損害賠償を求める余地がありますが、実際に解決できるかどうかは弁護士に相談する必要があります。
法令の根拠
- 下請代金法第4条第1項第1号、第2項第4号
不当なやり直し
【区分】下請代金法
【違反類型】不当なやり直し
A社(資本金1000万円)はB社(資本金3億円)から、金型の製造を請け負いました。A社は、仕様のとおり製造してB社に納品しました。従来の製品検査では合格していた金型について、B社が検査基準を一方的に変更した結果、納品した金型は検査基準で合格することができず、再度やり直しを命じられました。やり直しに要した費用をB社は支払ってくれません。
相談によれば、A社は、B社の仕様のとおり金型を製造したにもかかわらず、B社が事後に一方的に検査基準の変更を行っていることから、A社の責めに帰すべき事由がない場合には、B社は「不当なやり直し」の禁止に違反しているおそれがあり、この場合、やり直しに係る費用は、B社が負担すべきことになります。
法令の根拠
- 下請代金法第4条第2項第4号
変更指示による部品の不具合の発生
【区分】下請代金法
【違反類型】支払遅延・返品
A社(資本金3,000万円)は、B社(資本金3億円超)から製造機械に組み込まれる部品を製作し、既製の金具に取り付けて納品する仕事を受注しました。金具はB社の指示したものを使用していましたが、納品したものの金具部分に亀裂が発生しました。このため納入した全量が返品され、さらにB社は修理にかかった費用の半額の負担をA社に求めています。
B社との取引には契約書はなく、今回の発注も注文書と設計図や仕様書を示されただけです。B社との話し合いで注意すべき点を教えてください。
A社とB社の取引は、下請代金法の資本金基準を満たしており、「製造委託」に該当することから、下請代金法が適用される取引と考えられます。
B社は、発注に際して必要事項を記載した注文書を交付していないことから、下請代金法第3条違反に該当します。
また、下請代金法では、納品した製品に下請事業者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、返品を認めていませんが、本事例では、金具部分の亀裂がA社の責めに帰すべき理由があるかどうかがポイントとなります。B社が指定した金具自体に不具合があったのか、取りつけ方に問題があったのか、B社に対して亀裂の原因に関する根拠を示す資料等を提示するよう求めるべきです。
さらに、やり直しに要した費用をA社に請求している点です。下請代金法では、下請事業者の責めに帰すべき事由がないのにやり直し費用を負担させることを禁止しています。
また、A社に瑕疵が無い場合、部品を受領した日から起算して60日以内に下請代金を支払わない場合B社は支払遅延に該当するおそれがあります。
納品した物に瑕疵等が発見された場合、原因と責任を見極めることが大切です。仕様・作業内容・指示内容等に照らして異常・瑕疵があるのか、それは誰の責任なのかをしっかりと確定することが大事です。
法令の根拠
- 下請代金法第3条、第4条第1項第2号、第4号
受入検査
【区分】下請代金法
【違反類型】返品
A社(資本金1億円)は、B社(資本金100億円)から製品の部品の製造を受託しています。A社が製造する部品には、B社が全数受け入れ検査を実施するものと、検査が省略されているものと2種類があります。
B社は、受入検査では発見できなかった部品の瑕疵について、納品から1年を経過しても返品してきます。また、受入検査を省略しているものについても同様に返品してきます。このような返品は許されるのでしょうか。
A社とB社の取引は、下請代金法の資本金基準を満たしており、「製造委託」に該当することから、下請代金法が適用される取引と考えられます。
B社の行為が下請代金法に規定する「返品の禁止」に該当するかが問題となります。
返品することのできる期間は、直ちに発見できる瑕疵の場合には、発見次第速やかに返品する必要があります。
また、直ちに発見できない瑕疵について、その瑕疵が下請事業者に責任がある場合は受領後6か月以内であれば返品することができます。
ただし、一般消費者に対して品質保証期間を定めている場合は、その保証期間に応じて最長1年以内の返品が許されます。
次に、受入検査を省略した部品については、受入検査を放棄したとみなされ、返品は許されません。このため、受入検査を省略した部品については、いかなる返品も許されないことになります。
受入検査について、下請事業者に文書で委任せず、口頭で委任したにすぎない場合も、返品が許されないことに注意が必要です。
法令の根拠
- 下請代金法第4条第1項第4号
不当な給付内容の変更
【区分】下請代金法
【違反類型】3条書面
運送会社A社(資本金500万円)は、運送会社B社(資本金1億円で元請けC社の子会社)の運送業務を受託していますが、発注は、毎年3月にB社から(事務はC社から)翌年度の年間包括の「作業依頼書(注文書)」、「詳細表(運送区間(コース)、運賃)」により行われています。作業は、各コース毎に毎日1便、午後6時~7時にB社の各支店に着車し、翌日午前6時に指定場所に荷降ろしするものです。
相談は、年間包括で委託を受けている運送が突然、減便となることです。当日の午後にいきなり電話でキャンセルが入るというもので、運転手の予定が狂うし、収入減にもなってしまうことから、止めさせたいのですが。
A社とB社の取引は、下請代金法の資本金基準を満たしており、「役務提供委託」に該当することから、下請代金法が適用される取引と考えられます。
先ず、年間包括の「作業依頼書」や「詳細表」に運行便の内容(運行路線、便数など)が具体的に記載されているか確認する必要があります。
具体的に記載されている場合は、A社の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、実際の作業内容がこれと異なる場合は、「不当な給付内容の変更」に該当するおそれがあります。
契約上も契約当事者間で一旦決めた内容は、新たに当事者で変更内容について合意しない限り、一方的に変更はできないのが原則です。
法令の根拠
- 下請代金法第4条第2項第4号
発注取消
【区分】下請代金法
【違反類型】3条書面・不当な給付内容の変更
Aは、個人事業主のデザイナーです。B社は、資本金1,500万円のカタログのデザイン等を行う会社です。B社は、大手印刷会社から通信販売用のカタログの作成を受注し、B社は、そのデザイン等をAに再委託しました。
発注書面や依頼書はありませんでしたが、Aは、B社から預かったデータをもとにデザイン製作作業に着手しました。
その後、元請けの大手印刷会社からB社の再委託先(即ちA)に不安があるとして、仕事が中止となったとB社から作業の中止が伝えられ、代金を払えるかどうか分からないと言ってきました。Aは、作業日数から算出した費用30万円の請求書を出す旨をB社にメールしましたが、何の連絡もなく困っています。
A社とB社の取引は、下請代金法の資本金基準を満たしており、「情報成果物作成委託」に該当することから、下請代金法が適用される取引と考えられます。
B社は、Aに発注書面を出していないことから、3条書面の未交付となります。
さらに、下請事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、発注を取り消した場合は、「不当な給付内容の変更」に該当するおそれがあります。
法令の根拠
- 下請代金法第3条、第4条第2項第4号
不当な設計変更
【区分】下請代金法
【違反類型】不当な給付内容の変更・やり直し
A社(資本金1,000万円)は、B社(資本金5,000万円(A社からの情報))から、プラスチックの成型品を製造するための金型の製造を請け負いました。下請代金は、A社が提出した見積書に記載された450万円です。B社は、納品前に金型の形状変更や設計変更を指示し、A社はそれに対応してきましたが、その後も、度々設計変更や、納品後の不具合等をいってきました。
B社は、下請代金の450万円は支払いましたが、設計変更分の20万円については、支払方法が「20日〆の翌々月5日支払」であることを理由に、後から発注した設計変更分の60万円と一緒に翌月に支払うと言ってきました。
ところが、その後、B社から書留郵便が送付され、設計変更分の20万円と60万円は支払わないと伝えてきました。どうしたらよいでしょうか。
A社とB社の取引は、下請代金法の資本金基準を満たしており、「製造委託」に該当することから、下請代金法が適用される取引と考えられます。
設計変更や不具合の対応をした時の発注書面を確認する必要がありますが、B社は、費用を負担せずに、発注内容の変更を行わせているのであれば、「不当な給付内容の変更」に該当するおそれがあります。
また、A社に責任がないにもかかわらず、無償でやり直しを求めたのであれば、「不当なやり直し」に該当するおそれがあります。
仮に、設計変更分の下請代金が、20日〆の翌々月5日支払われたとしても、「支払遅延」に該当する可能性があります。
法令の根拠
- 下請法代金第4条第2項第4号
見積にない追加作業
【区分】下請代金法
【違反類型】買いたたき・不当な経済上の利益提供・不当な給付内容の変更
A社(資本金700万円)は、B社(資本金1億円)からB社が設置する自動販売機の修理を請け負っています。
- B社は、10年前の作業単価を据え置き値上げに応じてくれません。また、見積に記載されていないやり直し作業を要求されることも多く、それに応じた場合にも費用を支払いません。
- A社が研究した自動販売機の設置に関する設計図や金型を出すように言われ無償で提出しました。その後、B社がその設計図や金型を無断で使用して別の作業を行っていることが判明しました。
- 自動販売機の設置工事を頼まれて作業機械や人員を準備したところ、突然キャンセルされ、費用を支払ってくれません。
A社とB社の取引は、下請代金法の資本金基準を満たしており、「修理委託」に該当することから、下請代金法が適用される取引と考えられます。
(1)作業単価の値上げに応じない事について、十分な協議を行わず、通常支払われる単価に比べて著しく低い場合、「買いたたき」に該当するおそれがあります。
(1)見積にない追加作業の代金不払いと(3)発注の取り消しは、A社に責任が無いのであれば、「不当な給付内容の変更」に該当するおそれがあります。
(2)設計図等の無償提供は、A社の利益を不当に害するものであれば、「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するおそれがあります。
(1)は、異議を出さずに作業したことが、無償を承諾していたと評価される可能性があることから、契約外であり、別途費用が発生することにつき、事前に相互の合意確認を行うことが望ましいですが、メール等により痕跡を残しておくことが重要です。 (2)、(3)についても、所有権が自社にあることを前提とした使用料の請求メールや、キャンセルで生じた損害金に係る代金請求メールを送付しておくことなどが重要です。
法令の根拠
- 下請代金法第4条第1項第5号、第4条第2項第3号・第4号
瑕疵担保期間を越えるやり直し
【区分】下請代金法
【違反類型】減額・不当なやり直し
A社は、資本金4,000万円でシステム開発をしていますが、工作機械に内蔵するソフトウエアの作成について長年取引している企業B社(資本金10億円の工作機械メーカー)があります。
システム開発にはバグがつきもので、不具合があるとその分を減額されます。普通、瑕疵担保責任は1年ですが、B社からは、4年前にやったものでも不具合が出てくれば、A社の責任だとして減額されます。
このような契約は、おかしいのではないかと思いますが、どうでしょうか。
A社とB社の取引は、下請代金法の資本金基準を満たしており、「情報成果物作成委託」に該当することから、下請代金法が適用される取引と考えられます。
下請代金法では、親事業者が下請事業者に対して、通常の検査で瑕疵(瑕疵とは通常有する品質を備えないことをいいます。プログラムでは、例えば帳票に本来反映されるべき数値や内容が表示されない場合などが考えられます。)又は給付内容と異なること(仕様違い等)を直ちに発見できない場合(具体的なデータを入力するなどしてプログラムを稼働させなければ判明しない場合が考えられます。)、無償でやり直しを求めることができる期間は、物品等の受領日から最長1年以内とされています。
このため、?1年を超えた場合又は?親事業者がユーザー等に対して1年を超える瑕疵担保期間を契約している場合であって、親事業者と下請事業者の間でそれに応じた瑕疵担保期間を予め契約で定めていない場合や定めている場合であっても後者の期間が前者の期間を超える場合、やり直しに係る費用を親事業者が全額負担しない場合は、「不当なやり直し」に該当します。
また、当初の契約に、不具合があった場合「やり直し」することが明記してあるにもかかわらず不具合の部分を減額するのは、下請代金法の「減額」に該当するおそれがあります
法令の根拠
- 下請代金法第4条第1項第3号、第4条第2項第4号
瑕疵担保
【区分】下請代金法
【違反類型】発注書面の不交付・不当なやり直し・減額
A社(資本金1千万円)は金型の製作をB社(資本金3億円)から受注して納品しましたが、良品ができないとして、ペナルティ500万円を支払えと言われています。発注は、口頭によるやり取りだけで、注文書等の書面の取り交わしは行っていません。
なお、金型の代金は、口頭見積りでは250万円と言われています。
A社とB社の取引は、下請代金法の資本金基準を満たしており、「製造委託」に該当することから、下請代金法が適用される取引と考えられます。
B社は発注書面を交付していない点で法第3条違反となります。
また、良品ができないという理由が仕様との関係で「不当なやり直し」に該当するかが問題となりますが、B社は「やり直し」を求めていませんが、ペナルティを求めています。この500万円のペナルティを下請代金から差し引けば、「減額」にも該当するおそれもあります。
一般的に、目的物に瑕疵があった場合は、注文者は相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求できます。また、注文者は、瑕疵の修補に代えて、または、その修補とともに、損害賠償の請求もできます。本事例については、口頭発注だけで契約書や注文書がないことから、双方に賠償額の予定があったとも考えられず、請負代金の倍のペナルティは高額であると考えられます。根拠等について注文者と十分な協議を行う必要があります。
なお、「金型」の瑕疵が、B社が供した材料によるものか、B社の与えた指図によって生じたときは、A社がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかった場合を除き、担保責任はないと考えられます。
書面による発注を取り交わすことが、本事例のような納品時のトラブルをなくす最善の方法です。本事例については、ペナルティの額が妥当かどうかに疑義もあることから、相手先と十分な協議を行う必要があります。
法令の根拠
- 下請代金法第3条、第4条第1項第3号、第4条第2項第4号
民法第420、632、634、636条