経営サポート「経営強化法による支援」
中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられます。計画作成は、認定経営革新等支援機関(以下のページをご覧ください)でサポートを受けることが可能です。
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1.新着情報
- 中小企業等経営強化法に基づく「事業分野別経営力向上推進機関」の認定について(令和5年4月5日現在) (令和5年4月5日)
- 経営力向上計画に関するアンケートのご協力のお願い(令和4年12月16日)
- 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定状況について(令和5年7月31日現在)(令和5年8月28日更新)
- 経営力向上計画において連携している「ローカルベンチマーク」について、財務分析データの基準値が11月1日より変更になりました。
(令和4年11月1日)
- 経営力向上計画プラットフォームで金融庁宛ての電子申請が可能になります(令和4年10月24日)
2.概要資料等
2-1.手引き等
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経営力向上計画策定の手引き (PDF形式:1,914KB) ![]() |
税制措置・金融支援活用の手引き (PDF形式:1,367KB) ![]() |
事業分野と提出先 (EXCEL形式:54KB) ![]() |
2-2.申請及び証明書等について
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経営力向上計画の申請について | 経営強化税制A類型(工業会証明書)について | 経営強化税制B類型(経済産業局確認書)について |
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経営強化税制C類型(経済産業局確認書)について | 経営強化税制D類型(経済産業局確認書)について | 経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について |
2-3.参考
以下の資料は、経営力向上計画の認定事例集、IT活用のポイントを示した指針、また、革新的な製品開発やサービス創造、海外での積極的な販路開拓等、様々な分野で活躍している中小企業・小規模事業者等の取組事例をまとめたものです。経営力向上計画策定にお役立てください。
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中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」認定事例集等(平成3年7月21日更新) | 攻めのIT活用指針![]() |
「はばたく中小企業・小規模事業者300社」及び「はばたく商店街30選」 |
3.経営力向上計画の認定申請等について
3-1.申請の手引き
- 経営力向上計画の策定の際には、「経営力向上計画策定の手引き (PDF形式:1,914KB)
」をご参照ください。
- 経営力向上計画に関する支援措置については、「税制措置・金融支援活用の手引き (PDF形式:1,367KB))
」をご参照ください。
3-2.申請手続について
経営力向上計画の申請手続を行う際には以下の資料をご参照ください。
経済産業部局や一部省庁(※)において「経営力向上計画に係る認定申請書」は電子申請対応しております。
なお、経済産業部局宛てのみの申請については、令和4年4月より原則、完全電子化に移行します。
※一部の省庁:警察庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、農林水産省及び環境省
電子申請対応がされていない場合でも、「経営力向上計画申請プラットフォーム」を利用して申請書を作成し、打ち出したものを郵送で申請することは可能(※)です。
※一部、経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成できない場合があります。
なお、「経営力向上計画申請プラットフォーム」を利用する場合は、「GビズID
」が必要となりますので、事前に取得するようにお願いします。
経営力向上設備等を取得する計画の場合には、「工業会等による証明書」または「経済産業局による確認書」の取得が必要となります。
詳しくは以下をご覧ください。
- 工業会等による証明書について(A類型:生産性向上設備)(令和5年4月3日更新)
- 経済産業局による確認書について(B類型:収益力強化設備)(令和5年4月3日更新)
- 経済産業局による確認書について(C類型:デジタル化設備)(令和5年4月3日更新)
- 経済産業局による確認書について(D類型:経営資源集約化に資する設備)(令和5年4月3日更新)
- 経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について
- 器具備品・建物附属設備のイメージ(PDF形式:1,201KB)
(平成29年4月19日)
3-3.変更申請手続関係書類
経営力向上計画の変更申請様式類は以下の資料をご覧ください。
3-4.事業分野と提出先
経営力向上計画の提出先は以下の資料をご覧ください。
- 事業分野と提出先(EXCEL形式:54KB)
(令和5年2月8日更新)
3-5.中小企業等経営強化法(経営力向上関連)条文
3-6.認定状況
- 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定状況について(令和5年7月31日現在)(令和5年8月28日更新)
4.「事業分野別経営力向上推進機関」について
事業分野別経営力向上推進機関とは中小企業等経営強化法第39条に基づき、事業分野別指針が定められた事業分野において主務大臣によって認定される機関です。事業分野別経営力向上推進機関は、主務大臣と連携し生産性向上につながるツールの紹介や研修(人材育成)等を通じて中小事業者等の経営力向上に向けた取組を後押しします。
- 事業分野別経営力向上推進機関について(PDF形式:270KB)
(令和2年10月21日更新)
- 事業分野経営力向上推進機関への支援について(PDF形式:362KB)
(平成29年4月4日更新)
- 申請様式等・提出先(令和3年8月26日現在)
事業分野別経営力向上推進機関の申請については、経営強化法相談窓口(03-3501-1957)までお問い合わせ下さい。
4-1.認定事業分野別経営力向上推進機関一覧(令和5年4月5日現在)
製造業分野
外食・中食
旅館業
自動車整備
建設業
有線テレビジョン放送業
電気通信
地上基幹放送分野
学習塾業分野
広報冊子等
![]() 中小企業施策利用ガイドブック 施策を目的別にさがすことができます |
![]() 中小企業等経営強化法PR用チラシ (PDF形式:2,672KB) ![]() (令和5年8月16日更新) |