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経営力向上計画の申請について

1.申請手続について

経営力向上計画は事業分野別指針か基本方針のいずれかに基づいて策定していただく必要があります。
経営力向上計画認定申請にあたっては、「経営力向上計画 策定・活用の手引き」をご確認ください。
また、経営力向上設備等を取得する計画を策定する場合には、工業会等による証明書や経済産業局による確認書が必要となります。

※「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が令和3年8月2日に施行されたことに伴い、計画の申請に係る様式等を更新しました。

経営力向上計画に位置づける設備は、取得前に経営力向上計画の認定を受けることが必要ですのでご注意ください。
(例外として、設備を取得した後(事業承継等を伴う設備取得は除く)に経営力向上計画を申請する場合は、取得から60日以内に申請が受理されることが必要です。)

申請方法について

現在、郵送でご提出いただいている「経営力向上計画に係る認定申請書」は経営力向上計画申請プラットフォーム外部サイトhttps://www.keieiryoku.go.jp/)から電子申請(※1)ができます。
経営力向上計画申請プラットフォームにて申請書を作成するためには、GビズIDプライムが必要ですので事前の取得をお願いします。

※1 電子申請ができるものは、経済産業部局や一部省庁(警察庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、農林水産省及び環境省)宛てに限られております。(経済産業部局及び総務省においては、電子認定対応しております。)
電子申請対応がされていない場合も、「経営力向上計画申請プラットフォーム」を利用して申請書を作成し、打ち出したものを郵送で申請することは可能(※2)です。また、申請書の内容がプラットフォームに保存されるため、変更申請書を作成する際に活用できます。
※2 一部、経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成できない場合があります。

経済産業部局宛てのみの申請については、令和4年(2022年)4月より原則、完全電子化に移行しました。

電子申請のメリット

  • 申請書作成にあたり、記入項目のエラーチェックや自動計算等のサポート機能を活用することが可能です。
  • 申請書作成にあたり、一時保存した暫定版の申請書を印刷し、確認することが可能です。
  • 申請書の郵送費用が不要になります。
  • 審査の進捗状況が確認できます。

◎以下は経済産業部局のみに提出する電子申請の場合のメリット

  • 標準処理期間が約14日【休日等(※)除く】*に短縮されます。
    ※休日等…土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日及び12月29日から1月3日まで
  • 認定書は、いつでもシステムからダウンロード可能です(認定書は郵送されないため、認定書用の返送用封筒及び切手代不要)。

経営力向上計画申請プラットフォームにて申請書を作成できない等、紙での申請を行う場合には、申請書様式類ページより様式をダウンロードしてください。

2.変更手続きについて

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければなりません。

経営力向上計画に追加する設備は、取得前に経営力向上計画の変更認定を受けることが必要ですのでご注意ください。
(例外として、設備を取得した後に経営力向上計画の変更申請を提出する場合は、取得から60日以内に変更申請が受理されることが必要です。)

申請方法について

経営力向上計画申請プラットフォーム外部サイトhttps://www.keieiryoku.go.jp/)から電子申請(※1)ができます。
経営力向上計画申請プラットフォームにて申請書を作成するためには、GビズIDプライムが必要ですので事前の取得をお願いします。

※1 電子申請ができるものは、経済産業部局や一部省庁(警察庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、農林水産省及び環境省)宛てに限られております。(経済産業部局及び総務省においては、電子認定対応しております。)
電子申請対応がされていない場合も、「経営力向上計画申請プラットフォーム外部サイト」を利用して申請書を作成し、打ち出したものを郵送で申請することは可能(※2)です。また、申請書の内容がプラットフォームに保存されるため、変更申請書を作成する際に活用できます。
※2 一部、経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成できない場合があります。

経営力向上計画申請プラットフォームにて申請書を作成できない等、紙での申請を行う場合には、申請書様式類ページより様式をダウンロードしてください。