経営力向上計画の申請について

1.手引き

2025年4月1日より、中小企業強化税制において以下のとおり変更となっておりますが、手引きでは変更内容が反映されておりませんのでご注意ください。

  • 生産性向上設備(A類型):設備の生産性向上に係る指標が変更になっておりますので、A類型を御活用の際は、具体的な変更内容について必ず様式を御参照下さい。
  • 収益力強化設備(B類型):投資利益率の指標及び計算方法が変更になっておりますので、B類型を御活用の際は、具体的な変更内容について必ず様式を御参照下さい。

2.申請の流れ

2-1.事前準備

  • 経営力向上設備等を取得する計画の場合には、申請前に「工業会等による証明書」または「経済産業局による確認書」を取得する必要があります。
    また、 「工業会等による証明書」「経済産業局による確認書」は設備の取得前に申請する必要があります。
    詳しくは以下をご覧ください。

経営力向上計画に位置づける設備は、取得前に経営力向上計画の認定を受けることが必要ですのでご注意ください。
(例外として、経営力向上計画申請前に設備を取得する場合は、申請書到達日から遡って60日以内に設備を取得する必要があります(事業承継等を伴う設備取得は除く。)。)

2-2.経営力向上計画の策定

「日本産業標準分類」で該当する事業分野を確認の上、事業分野に対応する事業分野別指針(事業分野別指針が策定されていない事業分野は基本方針)を踏まえて計画を策定してください。

2-3.経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣に申請書及び必要書類を提出してください。提出先は事業分野により異なりますので、「事業分野と提出先」をご確認ください。
なお、不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出となります。 
また、中小企業庁では経営力向上計画の申請は受け付けておりません。

2-4.経営力向上計画の変更申請

設備の追加取得等により、認定を受けた経営力向上計画を変更しようとする場合は、認定を受けた主務大臣に変更申請書及び必要書類を提出してください。

経営力向上計画に追加する設備は、取得前に経営力向上計画の変更認定を受けることが必要ですのでご注意ください。
(例外として、経営力向上計画申請前に設備を取得する場合は、申請書到達日から遡って60日以内に設備を取得する必要があります(事業承継等を伴う設備取得は除く。)。)

3.電子申請について

一部省庁(※)において経営力向上計画申請プラットフォーム(https://www.keieiryoku.go.jp/)外部リンクから電子申請が可能です。
経営力向上計画申請プラットフォームを利用するためには、GビズIDプライムが必要ですので事前の取得をお願いします。

(※)各省庁の電子申請対応状況
省庁名 電子申請対応状況
金融庁、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 【電子申請及び電子認定に対応】 プラットフォームで電子申請及び認定書のダウンロードが可能
警察庁、厚生労働省 【電子申請のみ対応】 プラットフォームで電子申請が可能(認定書は郵送)
法務省、財務省、国税庁、こども家庭庁 【紙申請のみ】 プラットオームで申請書を作成し、印刷して郵送申請が可能

経済産業部局宛てのみの申請については、令和4年(2022年)4月より原則、完全電子化に移行しました。

  • 経営力向上計画申請プラットフォームでの電子申請の概要については「経営力向上計画の申請をお考えのみなさまへ(916KB)PDFファイル」をご参照ください。
  • 経営力向上計画申請プラットフォーム操作方法については以下の動画をご参照ください。

    経営力向上計画を電子申請する方法・手順の紹介
    (YouTube) 外部リンク

  • 詳しい電子申請の方法については、経営力向上計画申請プラットフォームのサイト内に掲載されている操作説明書(4,910KB)PDFファイルをご参照ください。

電子申請のメリット

  • 申請書作成にあたり、記入項目のエラーチェックや自動計算等のサポート機能を活用することが可能です。
  • 申請書作成にあたり、一時保存した暫定版の申請書を印刷し、確認することが可能です。
  • 申請書の郵送費用が不要になります。
  • 審査の進捗状況が確認できます。

◎以下は経済産業部局のみに提出する電子申請の場合のメリット

  • 標準処理期間が約14日【休日等(※)除く】*に短縮されます。
    • 休日等…土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日及び12月29日から1月3日まで
  • 認定書は、いつでもシステムからダウンロード可能です(認定書は郵送されないため、認定書用の返送用封筒及び切手代不要)。

経営力向上計画申請プラットフォームにて申請書を作成できない等、紙での申請を行う場合には、申請書様式類ページより様式をダウンロードして作成し、各事業分野の主務大臣に申請書及び必要書類を提出してください。提出先は事業分野により異なりますので、「事業分野と提出先」をご確認ください。
なお、不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出となります。
また、中小企業庁では経営力向上計画の申請は受け付けておりません。

4.認定経営革新等支援機関による支援

認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。

5.問い合わせ先

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