経済産業局による確認書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備に係る経産局確認)

経営力向上設備等のうち、中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型)※を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局による投資利益率に関する確認書が必要になります。
原則、設備取得の前に、経済産業局へ確認書発行を申請し、投資利益率に関する確認書を取得して下さい。
なお、確認書は申請してから発行されるまで数日~1ヶ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。

  • 収益力強化設備とは:経営力向上設備等のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備です。

申請の手引き

経済産業局の投資利益率に関する確認の申請にあたっては、必ず以下の手引き等を確認してください。

確認申請書等の様式

確認申請書等の様式は、以下よりダウンロードしてください。

実施状況報告の手引き等

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備に係る確認書の交付を受けた場合は、申請書の実施状況を、設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、確認書の交付を受けた経済産業局に提出する必要があります。詳しくは以下よりダウンロードしてください。

「実施状況報告」は経営力向上計画申請プラットフォーム 外部リンク(https://www.keieiryoku.go.jp/)から電子提出(※)ができます。
経営力向上計画申請プラットフォームにて報告書を作成するためには、GビズIDプライムが必要ですので事前の取得をお願いします。

  • 当プラットフォームにより報告できるのは、交付を受けた確認書の一回目の報告が済んでいない事業者に限ります。
    これまでに紙(郵送)で一回目、二回目の報告を提出している場合は、当プラットフォームを利用し二回目・三回目の報告を行うことができませんので、引き続き紙(郵送)でご報告をお願いいたします。

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