中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定状況について

平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者・中堅企業等が策定する「経営力向上計画」について、令和6年7月31日現在、174,633件を認定しています。

認定件数内訳(事業分野別件数)

令和6年7月31日現在の認定の内訳については、以下をご覧ください。

  • 認定企業一覧への掲載については、計画申請時にチェックシート等で「公表可」と意思表示された事業者であって、既に認定された事業者を月毎に集計し掲載しております。掲載の実施はチェックシートの公表可否に基づき行います。後日の変更は原則として認められませんので、予めご了承ください。
  • 計画書において屋号等が記載されていない個人事業者については、「公表可」と意思表示されていても掲載しない場合があります。

申請について

引き続き「経営力向上計画」の申請を受け付けており、順次審査をしています。
申請書類は3枚程度であり、経営力向上計画申請プラットフォーム外部リンクから電子申請ができます。

  • ただし、電子申請ができるものは、経済産業部局や一部省庁(国土交通省、農林水産省、厚生労働省、環境省及び文部科学省)宛ての申請に限られますので、ご注意ください。

また、電子申請ができない場合でも、基本的に経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成し、PDFで出力することができます。(申請は郵送等になります。)
申請について、不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

経営力向上計画の概要

経営力向上計画の認定及び支援措置

中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。
計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象とし、3年間半減)や金融支援等(融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。

認定経営革新等支援機関による支援

認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部企画課 経営力向上計画相談窓口
電話:03-3501-1957(平日9:30-12:00,13:00-17:00)

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