プレ再生支援・再生支援
支援のねらい
こういった問題に困ってませんか?
収益力の低下や増大する借入金によって、財務内容や資金繰りの悪化等が生じており、経営困難な状況にあるとき、事業再生に向けた取組を進めて行きたいと思う一方で、何から始めればよいのかわからないというお悩みもあると思います。本支援では、中小企業活性化協議会が、金融機関から返済猶予や債務減免等の支援を受けなければ事業再生が困難という状況にある中小企業の事業面・財務面での改善を図る再生支援を実施します。
支援の概要
プレ再生支援・再生支援 | 収益性はあるものの、財務上の問題がある中小企業を対象に、事業面・財務面での改善を図る再生支援を実施。
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協議会が金融機関等の債権者の間に立って、再生計画案の合意形成に向けたサポートを実施。 | |
再生計画成立後定期的なモニタリングを実施。必要に応じ、他の支援策に円滑に移行。 |
支援の対象となる中小企業
本支援は、収益性のある事業はあるものの、財務上の問題がある中小企業を対象としています。
プレ再生支援・再生支援
再生支援では、原則として以下の基準を満たした再生計画の作成を支援します。
中小企業
- 実質的に債務超過である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から5年以内を目処に実質的な債務超過を解消する。
- 経常利益が赤字である場合は、再生計画成立後最初に到来する事業年度開始の日から概ね3年以内を目処に黒字に転換する。
- 再生計画の終了年度(原則として実質的な債務超過を解消する年度)における有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下となる。
小規模な事業者※
- 再生計画成立後2事業年度目(再生計画成立年度を含まない。)から、3事業年度継続して営業キャッシュフローがプラスになること。
- 相談企業が事業継続を行うことが、相談企業の経営者等の生活の確保において有益なものであること。
- 『小規模な事業者』とは、中小企業基本法第2条第5項に定義される「小規模企業者」のみならず、「売上1億円未満かつ有利子負債1億円未満」に該当する事業者がこれに該当します。
中小企業基本法 第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)
5 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。
この基準を満たさない計画であったとしても、将来上記要件を満たす本格的な再生計画の策定を予定した計画(プレ再生計画)も作成を支援しています。
プレ再生支援
原則として協議会の再生支援では上記の数値基準を満たす必要がありますが、現状、何らかの要因によってそれが困難な場合に、将来の本格的な再生計画の策定を目指し、事業計画の実現可能性を高めるためにアクションプランの実効性を確認・検証したり、滞納公租公課の解消等を目的に策定する3事業年度(再生計画成立年度を含まない)を限度とする暫定的なリスケジュール計画の策定も支援します。
実際にご支援した事例
01 青森県の企業を徹底支援!
青森県
株式会社南山デイリーサービス様
青森県中小企業活性化協議会を利用した経験のある南山デイリーサービス代表取締役 南山泰政さん(八戸市)と、青森県中小企業活性化協議会の統括責任者・柿崎貞二さんが、同協議会による経営改善支援と、そのメリットについて語り合いました。
02 石川県の企業を徹底支援!
石川県
エーディーエンジニアリング有限会社様
石川県中小企業活性化協議会を利用した経験のあるエーディーエンジニアリング有限会社(志賀町里 本江)の土本俊雄社長が、石川県中小企業活性化協議会の統括責任者である庄田均さん、同統括責任者補佐の富田啓文さん(税理士・中小企業診断士)と対談し、より早い段階で協議会に相談する重要性について語り合いました。
03 福岡県の企業を徹底支援!
福岡県
株式会社アマージュ様
福岡県中小企業活性化協議会を利用している「株式会社アマージュ」(福岡市)代表取締役社長の溝上永二さんが、福岡県中小企業活性化協議会の統括責任者である藤田知行さんと対談し、より早い段階で協議会に相談する重要性について語り合いました。
参考資料等
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2(再生計画策定支援実施要領)(2024年4月1日改定)
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2(再生計画策定支援実施要領Q&A)(2024年4月1日改定)
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊3 中小企業再生支援スキーム_20221226作成
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊4 中小企業活性化協議会等の支援による経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順_20220401作成
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊4 中小企業活性化協議会等の支援による経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順書式集及び参考書式_20220428改訂
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊4 中小企業活性化協議会等の支援による経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順Q&A_20220616改訂
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お問い合わせ先
中小企業活性化協議会
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中小企業活性化全国本部
- 中小企業活性化全国本部
- 中小企業活性化全国本部は独立行政法人中小企業基盤整備機構に設置された機関です。
中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511(内線5271)