直接投資-エンジェル税制申請から確定申告までの流れ-

直接投資について

  1. ベンチャー企業への投資(投資契約の締結)

    • 民法組合および 投資事業有限責任組合経由でも、直接投資と同様の手続きとなります。
      投資契約書については様式集の参考10又は参考11-1をご参考下さい。
  2. ベンチャー企業にて、エンジェル税制適用のための確認を本店所在地のある都道府県へ申請

    • 申請書類については、様式集及び確認申請の手引きをご確認下さい。
  3. 確認書の取得

    ベンチャー企業から確認書を受け取ってください。

  4. 確定申告

留意事項

民法組合および投資事業有限責任組合経由で投資を行った方は以下の留意事項を確認してください。

  1. 都道府県知事(又は認定投資事業有限責任組合や認定少額電子募集取扱業者)の確認を受けたベンチャー企業株式と同一銘柄株式につき、株式の取得、譲渡、贈与等保有株式数に変動が生じた時は、速やかに発行会社に通知してください(投資事業組合を通じた場合は、投資事業組合の代表者経由)。
    なお、発行会社は譲渡又は贈与があったことを知った場合には、投資家の株式異動状況通知書を作成の上、その知った年の翌年1月31日までに発行会社所在地の所轄税務署に提出してください。
  2. 民法組合及び投資事業組合の代表者は、株式の譲渡の対価の実質的受領者を明らかにするため組合員所得に関する計算書を、民法組合又は投資事業組合の代表者の所轄税務署に提出してください。
  3. 「投資時点での優遇措置」は、所得税のみ認められている制度であり、住民税においては認められていません。なお、エンジェル税制の売却時点の優遇措置については、所得税及び住民税の両方が認められています。
  4. エンジェル税制の特例を複数回利用する場合は、ベンチャー企業を通じて、都道府県へ確認書の再発行を申請をしてください。

<お問い合わせ先>

お問い合わせは、最寄りの相談窓口にご連絡ください。

TOPへ