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経営サポート「創業・ベンチャー支援」

創業をお考えの方やベンチャー企業の円滑な事業活動を、資金調達、情報提供等で支援します。
また、市区町村と民間事業者等が、創業者に身近な支援体制を整備する取り組みを支援し、地域における創業を支援します。

創業・ベンチャー支援 起業家教育支援 経営革新支援 新連携支援 中小企業活性化協議会(収益力改善・再生支援・再チャレンジ支援) 雇用・人材支援 海外展開支援 取引・官公需支援 経営安定支援・BCP 共済制度 小規模企業支援 ものづくり(サービス含む)中小企業支援 技術革新・IT化支援・省エネ対策 経営支援体制 経営強化法による支援 先端設備等導入制度による支援
 新着情報

エンジェル税制について

令和5年4月1日から、エンジェル税制の担当部局が経済産業政策局・新規事業創造推進室に変わりました。

エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。

起業家教育事業について
地域における創業支援体制の整備(産業競争力強化法について)

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援事業計画」について、国が認定することとしています。
平成30年7月9日に施行された「改正産業競争力強化法」では、開業率のさらなる向上を目指し、現行の「創業支援事業」の概念を拡大させて新たに「創業支援等事業」と規定し、「創業支援等事業」に創業に関する普及啓発を行う事業(創業機運醸成事業)も含めることとしています。また、現行の「創業支援事業計画」も新たに「創業支援等事業計画」とし、同計画の中に創業機運醸成事業を位置づけられることとしています。

市区町村・創業支援事業者向けの制度概要

提出資料 必要部数※
認定申請書(申請書、別表1、別表2、別表3) (WORD形式:55KB)(令和3年8月5日更新) 正本3部
副本1部
表紙 (WORD形式: 39KB)(令和元年7月19日更新) 正本2部
副本1部
参考資料「創業支援等事業計画の概要」 (PDF形式:795KB)(平成30年6月4日更新) 正本2部
副本1部
「一般社団法人・一般財団法人」が創業支援等事業者である場合
 ・定款、役員名簿、社員名簿※1
 ・直近3期間※2の事業報告書、貸借対照表、損益計算書
 ・登記事項証明書
 ・創業支援等事業の実施に関する意思の決定を証明する書類※3
※1:一般財団法人は、社員名簿の提出は不要です。
※2:設立後3年を経過していない場合、成立後の各事業年度分を提出して下さい。
※3:組織としての意思決定が確認できる書類であれば様式は問いません。
正本2部
副本1部(コピー可)
「特定非営利活動法人」が創業支援等事業者である場合
 ・定款、役員名簿、社員名簿
 ・直近3期間※1の事業報告書、貸借対照表、損益計算書
 ・最終の財産目録
 ・申請日を含む事業年度の事業計画書、収支予算書
 ・登記事項証明書
 ・創業支援等事業の実施に関する意思の決定を証明する書類※2
 ※1:設立後3年を経過していない場合、成立後の各事業年度分を提出して下さい。
 ※2:組織としての意思決定が確認できる書類であれば様式は問いません。
正本2部
副本1部(コピー可)

※記載の必要部数は、経済産業省・総務省のみに認定申請を行う場合のものです。
その他の関係省庁に認定申請を行う場合には、関係省庁の数に応じて、認定申請書の必要部数(正本1部、添付資料1部)の追加が必要となります。

  • 変更認定申請の手続
    認定を受けた創業支援等事業計画の変更を行う場合は、変更認定申請書を所管経済産業局に提出する必要があります。
    変更認定申請の受付スケジュールは、認定申請と同様になりますので、提出先となる所管経済産業局にお早めに事前相談を行ってください。
  • 変更認定申請資料の様式
変更認定申請の提出資料 必要部数(※)
表紙 (WORD形式:39KB)(令和4年8月18日更新) 正本2部、副本1部
変更認定申請書 (WORD形式:41KB)(令和4年8月18日更新) 正本3部、副本1部
・変更後の創業支援等事業計画
 ◇変更修正を反映させた創業支援等事業計画を提出してください。
 なお、変更箇所のみではなく、すべての別表1、2、3を提出してください。
正本3部、副本1部
・変更前と変更後を対比して記載した創業支援等事業計画
 ◇追加・削除した箇所の見え消しを行った創業支援等事業計画を提出してください。
 追加箇所:下線を付してください(例:創業支援)
 削除箇所:取消線を付してください。(例:創業支援)
 ◇変更が生じる別表のみの提出で問題ありません。
正本3部、副本1部
・参考資料「創業支援等事業計画の概要」
 ◇認定申請時に、提出した計画概要の内容に変更のある場合のみ、提出してください。
正本2部、副本1部

※1:記載の必要部数は、経済産業省・総務省のみに認定申請を行う場合のものです。
その他の関係省庁に認定申請を行う場合には、関係省庁の数に応じて、認定申請書の必要部数(正本1部、添付資料1部)の追加が必要となります。
※2:一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人を創業支援等事業者として追加する場合は、定款ほか添付資料が必要となります。詳しくは、上記認定申請の提出資料「「一般社団法人・一般財団法人」及び「特定非営利活動法人」が創業支援等事業者である場合」をご覧ください。

市区町村別の認定創業支援等事業計画の概要

市区町村が創業支援等事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」は、
令和4年12月現在1,301件(1,459市区町村) が認定されています。

創業支援等事業計画の支援実績

認定申請書の提出先・お問い合わせ先

認定を受けようとする市区町村は、お早めに最寄りの経済産業局等に事前相談を行ってください。
なお、市区町村の所在する都道府県ごとに担当となる経済産業局等が異なりますので、以下お問い合わせ先の「管轄都道府県」欄をご覧ください。

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