確定申告手続き-エンジェル税制申請から確定申告までの流れ-
確定申告の手続きについて
投資家の所轄税務署に対して、次に掲げる書類を確定申告時に提出することにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
- 都道府県知事の確認書又は認定投資事業有限責任組合が発行した確認書及び認定証の写し、若しくは認定少額電子募集取扱業者が発行した確認書及び認定証の写し
- 発行会社が交付する一定の株主に該当しない旨の確認書
- 株式投資契約書の写し
- 株式異動状況明細書
- 株式の譲渡等に関する書類
- 清算結了の登記事項証明書、破産手続開始の決定の公告等
- 株式等に係る譲渡所得税等の金額計算明細書
- 株式等に係る譲渡所得税等の金額計算明細書(特定権利行使株式及び特定投資株式分がある場合)
- 特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書
- 令和_年分の所得所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の計算及び繰越控除用)
- 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書
- 投資時点:所得控除制度(優遇措置A)の場合…1~4・9・11
- 投資時点:課税繰延べ制度(優遇措置B)の場合…1~4・7・9
- 売却時点:譲渡損失発生の場合…1~5・8・10
- 清算結了:破産手続開始の決定による損失が生じた場合…1~4・6・8・10
- 民法組合及び投資事業有限責任組合を通じてベンチャー企業に投資する場合(上記1を除く)は、これらの書類に追加して民法組合等から交付を受けた次の書類を提出ください。
- 民法組合等の決算書
- 個人投資家の持分に応じた計算書(貸借対照表がついたもの)
- 投資の明細(各銘柄の取得価額、組合としての取得株数等)