エンジェル税制のご案内(令和2年4月1日から令和5年3月31日までの出資について)
令和5年4月1日から、エンジェル税制の担当部局がイノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課 スタートアップ推進室に変わりました。
お問合せは、企業本店所在地の都道府県のエンジェル税制利用相談窓口に御連絡下さい。
エンジェル税制のご案内(令和2年4月1日から令和5年3月31日までの出資について)
エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
令和2年度税制改正において、エンジェル税制の要件等が緩和されました。主な改正事項は3点です。
- 個人がベンチャー企業に対して投資を行う場合の、ベンチャー企業要件が改正され、設立後5年未満の企業が優遇措置Aを利用することが可能になりました。
- ベンチャー企業が都道府県に行う申請書類の一部が削減され、定款、事業報告書、組織図、法人税確定申告書別表二、の提出が原則不要になります。
- 経済産業大臣認定制度の拡充により、認定事業者として新たに一定の要件を満たした株式投資型クラウドファンディング事業者(=少額電子募集取扱業者)が加わりました。また、優遇措置Aについても認定事業者において確認書の発行が可能となりました。
関係書類
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの出資に関する申請書類等はこちらです。
- 様式集(令和2年4月1日から令和3年8月1日まで出資用)(4,376KB)
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様式集(令和3年8月2日以降出資用) (4,377KB)
※都道府県への申請書類はこちらです。
出資を行った日によってご利用いただく様式が異なりますので、ご注意ください。
様式集の【ご注意事項】をご確認の上、申請書類を作成していただきますよう、よろしくお願い致します。 - 確認申請の手引き(令和2年4月1日から令和5年3月31日までの出資分)(971KB)
- Q&A (692KB)(令和5年5月10日更新)
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認定投資事業有限責任組合マニュアル (273KB)
※令和5年4月1日から、問合せ先がイノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課 スタートアップ推進室に変わりました。 - 様式集(認定投資事業有限責任組合用)(130KB)
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認定少額電子募集取扱業者マニュアル(265KB)
※令和5年4月1日から、問合せ先がイノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課 スタートアップ推進室に変わりました。 - 様式集(認定少額電子募集取扱業者用)(142KB)
エンジェル税制の仕組み
エンジェル税制利用の際のメリットや仕組みは以下のページをご覧ください。
エンジェル税制の対象要件
対象となる投資家や、ベンチャー企業の要件を確認できます。
詳細は以下のページをご覧ください。
認定投資事業有限責任組合及び認定少額電子募集取扱業者一覧
投資を行う際、認定投資事業有限責任組合及び認定少額電子募集取扱業者経由の場合は以下のページより確認してください。
エンジェル税制申請から確定申告までの流れ
申請手続きの種類や方法、確定申告など、詳しく解説します。 詳細は以下のページをご覧ください。
事前確認制度の概要及び確認企業一覧
エンジェル税制の対象であることの確認を事前に受けているベンチャー企業を掲載しています。投資家の方は以下のページより投資先を確認してください。
お問い合わせ
エンジェル税制について、疑問や質問がある方は、お気軽にお問合せください。
令和5年4月1日から、エンジェル税制の担当部局がイノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課 スタートアップ推進室に変わりました。
エンジェル税制の活用事例
想定されるエンジェル税制の活用事例をご紹介します。
関係法令
エンジェル税制に関連する法令はこちらでご確認いただけます。
- 租税特別措置法(147KB)
- 租税特別措置法施行令(235KB)
- 租税特別措置法施行規則(219KB)
- 租税特別措置法施行規則第十八条の十五第六項及び第七項の経済産業大臣の認定に関する手続を定める件(133KB)
- (参考)法人税法施行令関係(119KB)
- 中小企業等経営強化法(181KB)
- 中小企業等経営強化法施行令(121KB)
- 中小企業等経営強化法施行規則(182KB)
- 中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ニに規定する投資に関する契約の契約書の記載事項(175KB)
利用実績
エンジェル税制に関する利用実績についてこちらからご確認いただけます。
- 個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に本税制の対象となります。(発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)
- エンジェル税制の適格企業の確認は、都道府県の担当窓口で実施しています。
申請手続きは、税制適格の確認書の交付を受ける企業が行います。なお、実際の手続きや問い合わせにおいては、当該企業の経営者の委任を受けた税理士や行政書士等が代理で実施することも可能です。