エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。 令和2年度税制改正において、エンジェル税制の要件等が緩和されました。改正に関する関係書類は順次更新して参りますが、主な改正事項は3点です。 @個人がベンチャー企業に対して投資を行う場合の、ベンチャー企業要件が改正され、設立後5年未満の企業が優遇措置Aを利用することが可能になりました。
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関係書類
※令和2年4月1日以降の出資に関する申請書類等はこちらです。
- 様式集(WORD形式:4,377KB)
※都道府県への申請書類はこちらです。様式集の【ご注意事項】をご確認の上、申請書類をご作成いただけますよう、よろしくお願い致します。 - 確認申請の手引き(令和2年4月1日以降出資分)(PDF形式:971KB)
- Q&A (PDF形式:963KB)
- 認定投資事業有限責任組合マニュアル (PDF形式:269KB)
- 様式集(認定投資事業有限責任組合用)(WORD形式:132KB)
- 認定少額電子募集取扱業者マニュアル(PDF形式:265KB)
- 様式集(認定少額電子募集取扱業者用)(WORD形式:141KB)
エンジェル税制の仕組み
エンジェル税制利用の際のメリットや仕組みは以下のページをご覧ください。
認定投資事業有限責任組合及び認定少額電子募集取扱業者一覧
投資を行う際、認定投資事業有限責任組合及び認定少額電子募集取扱業者経由の場合は以下のページより確認してください。
事前確認制度の概要及び確認企業一覧
エンジェル税制の対象であることの確認を事前に受けているベンチャー企業を掲載しています。投資家の方は以下のページより投資先を確認してください。
関係法令
エンジェル税制に関連する法令はこちらでご確認いただけます。
※個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に本税制の対象となります。(発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。) |