エンジェル税制のご案内(令和2年3月31日以前の出資について)
本ページは令和2年3月31日以前の出資についてのご案内ページとなります。令和2年4月1日以降の出資についてはこちらをご覧ください。
エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。
各種申請書類の様式ダウンロード(投資契約書参考様式含む)
各種手続きに必要な書類をダウンロードできます。事前確認申請・投資後の本申請、優遇措置A・優遇措置B、直接投資・組合経由の投資の場合など、確認申請の手引きに基づき申請書類をご準備ください。
なお、以下の様式集内には投資契約書・追加覚書の参考様式もございます。エンジェル税制を利用する場合は、投資契約書又は追加覚書に所定の事項を記載する必要がございます。参考様式をご参考の上、ご作成下さい。
- こちらの各種申請書類は令和2年3月31日以前の出資用です。
- 個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に本税制の対象となります。 (発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)
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エンジェル税制の適格企業の確認は、都道府県の担当窓口で実施しています。
申請手続きは、税制適格の確認書の交付を受ける企業が行います。なお、実際の手続きや問い合わせにおいては、当該企業の経営者の委任を受けた税理士や行政書士等が代理で実施することも可能です。