認定少額電子募集取扱業者の電子募集取扱業務による取得-エンジェル税制申請から確定申告までの流れ-
認定少額電子募集取扱業者の電子募集取扱業務による株式を取得した場合について
令和2年度税制改正において、民間のプロの目利きであり、かつ専門的知識や経験を活用して投資先企業の成長を支援していく第一種少額電子募集取扱業務を行う者(いわゆる株式投資型クラウドファンディング業者)を経済産業大臣が認定する制度が創設されました。認定された少額電子募集取扱業者が投資するベンチャー企業がエンジェル税制の対象となるか否かを判断する際、ベンチャー企業要件のⅡ・Ⅲを免除(注:優遇措置Aの営業キャッシュフロー赤字要件は免除されません)し、かつ認定少額電子募集取扱業者がベンチャー企業に対し確認書を発行できることとすることで、都道府県への確認申請が不要となります。
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第一種少額電子募集取扱業務を行う者の認定申請
次の書類を中小企業庁 創業・新事業促進課エンジェル税制担当者(電話:03-3501-1767)まで提出してください。
組合契約には以下の事項を盛り込む必要があります。
- 認定申請書
- 取扱要領の写し
- 第一種少額電子募集取扱業務を行う者の登記事項証明書
- 第一種少額電子募集取扱業務を行う者が募集又は私募を取り扱う株式を発行する特定中小会社及び特定新規中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実である旨を説明した書類及び添付資料
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経済産業大臣の認定書の交付・対外公表
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ベンチャー企業へ投資
エンジェル税制の適用を受けるためには、一定の事由※について記載した投資契約の締結が必要です。
- 様式集(認定少額電子募集取扱業者用)の参考様式4-1をご参考ください。
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ベンチャー企業要件と個人投資家要件の確認
発行会社は投資家が一定の株主でないことを確認し、投資家に対して確認書(様式集(認定少額電子募集取扱業者用)参考様式1)を発行します。
認定少額電子募集取扱業者は、次に掲げる事項を確認の上、投資家に対して確認書を交付します。
- 中小企業者であって、大規模会社の子会社でないこと
- 設立後10年を経過していないこと(優遇措置Bの場合)
- 設立後5年を経過しておらず、設立以後の各事業年度において営業キャッシュフローが赤字であること(優遇措置A適用の場合)
- 未登録・未上場会社であること
- 風俗営業を営んでいないこと
- 投資契約に様式集(認定少額電子募集取扱業者用)の参考様式4-1に基づいた事項が記載されていること
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確認書の取得!
- ベンチャー企業は、払込期日の属する年の翌年1月31日までに次に掲げる事項を記載した通知書(様式集(認定少額電子募集取扱業者用)参考様式3)を税務署長に提出する必要があります。
- 発行会社が租税特別措置法第37条の13第1項第2号又は第41条の19第1項第2号に掲げる株式会社であること
- 認定少額電子募集取扱業者の名称
留意事項
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都道府県知事(又は認定投資事業有限責任組合や認定少額電子募集取扱業者)の確認を受けたベンチャー企業株式と同一銘柄株式につき、株式の取得、譲渡、贈与等保有株式数に変動が生じた時は、速やかに発行会社に通知してください。
なお、発行会社は譲渡又は贈与があったことを知った場合には投資家の株式異動状況通知書(様式集(認定少額電子募集取扱業者用)参考様式6)を作成の上、その知った年の翌年1月31日までに発行会社所在地の所轄税務署に提出してください。 - 「投資時点の優遇措置」は所得税のみに認められている制度であり、住民税においては認められておりません。
- エンジェル税制を複数回利用する場合は認定少額電子募集取扱業者に確認書の再発行を依頼してください。