資料10 被災中小企業に対する公的支援制度
(3)緊急事態発生後の支援制度(発生から1ヶ月以内めど)
No |
制度名 |
概要 |
関連サイト |
受付窓口 |
条件 |
7 |
災害復旧貸付 |
・罹災した中小企業者向けに設備資金・運転資金を貸付 |
国民金融公庫各支店
|
災害救助法の適用、市町村発行の罹災証明書が必要(*) |
|
8 |
災害復旧貸付 |
・罹災した中小企業者向けに設備資金・長期運転資金を貸付 |
直接貸付は中小公庫営業部店、代理貸付は取扱金融機関 |
||
9 |
災害復旧貸付 |
・罹災した中小企業者向けに設備資金・長期運転資金を貸付 |
商工組合中央金庫 |
商工組合中央金庫各支店 |
|
10 |
代替工作機械等の優先融通 |
・経済産業省が、工場等復旧のための代替工作機械等の優先融通等について、(社)日本工作機械工業会等の関連団体に対して、最大限の便宜を図るよう要請 |
経済産業省製造産業局 |
- |
新潟・福島豪雨、福井豪雨、新潟中越地震の際に発出 |
11 |
下請取引問題の解決斡旋 |
・下請取引においてトラブルが発生し、下請企業又は親企業からそのトラブル解決のための申し出があった場合に、双方から事情を聴取し、その解決のための調停、あっせんを行う |
各都道府県の下請企業振興協会 |
各都道府県の下請企業振興協会 |
問題が生じた中小企業 |
*:激甚災害に指定されると特別措置(低い特別利率など)が適用される。その際の申し込みには罹災証明書の交付が必要。
(3)緊急事態発生後の支援制度(状況に応じて追加的に開設される対策)
No |
制度名 |
概要 |
関連サイト |
受付窓口 |
条件 |
12 |
セーフティネット保証(4号:突発的災害) |
・突発的災害で経営の安定に支障を生じている中小企業者向けの貸付(指定地域内で1 年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3 ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上の見込みである中小企業者) |
各都道府県の信用保証協会 |
各都道府県の信用保証協会各支店 |
市町村長(特別区長)による認定書が必要 |
13 |
災害復旧高度化事業 |
・施設の復旧に当たって協同組合により新たに高度化事業を行おうとする場合に、その事業資金を貸付 |
中小企業基盤整備機構と都道府県が一体となって実施 |
中小企業基盤整備機構の各支部、都道府県の中小企業担当課 |
協同組合が対象 |
14 |
雇用調整助成金 |
・景気変動や産業構造変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等や出向を行った事業主に対して休業手当や賃金の一部を支給 |
厚生労働省 |
最寄りのハローワーク |
最近6か月間に①生産量が対前年同期比10%減、②雇用量が増加していない事業主 |
平成17年12月現在