資料10 被災中小企業に対する公的支援制度


(1)平常時における事前の防災対策に対する支援制度

No

制度名

概要

実施者

受付窓口

条件

1

防災対策支援貸付制度

・防災対策に取り組む事業者向け、防災対策に必要な設備資金の貸付
・貸付利率、10年固定貸出と15年変動貸出がある

商工組合中央金庫
http://www.shokochukin.go.jp/

商工組合中央金庫各支店

中小企業

2

中小企業組合等活路開拓事業

・中小企業が組合等を中心に共同して調査研究、将来ビジョンの策定及びその成果を具体的に実現化し、新たな活路を見出すために行う事業。
・補助金額は、総事業費の10分の6以内であって、6,000千円が限度。

全国中小企業団体中央会
http://www.chuokai.or.jp/josei/josei.htm

各都道府県の中小企業団体中央会

協同組合が対象

3

社会環境対応施設整備資金(平成18年度開設予定)

・融資対象は、設備の耐震化・不燃化工事、耐震診断、データバックアップ構築など
BCP策定企業に対し、政策優遇金利を適用

中小企業金融公庫
http://www.jasme.go.jp/

国民生活金融公庫
<詳しくはこちら>
 

中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫の各支店

中小企業


(2)緊急事態発生後の支援制度(発生直後)

No

制度名

概要

実施者

受付窓口

条件

4

小規模企業共済災害時貸付

・小規模企業共済の加入事業者が災害により被害を受けた際に貸付
・積立金の範囲内で上限1,000万円
・即日融資(午前中に申込めば、午後に貸し出し)

中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/

商工組合中央金庫各支店

小規模企業共済へ加入して1年を超える事業者

5

特別相談窓口

・都道府県、政府系金融機関、信用保証協会、商工会議所・商工会、地方経済産業局、中小企業基盤整備機構等が単独又は共同で開設
・相談受付内容は、①中小企業の復興支援、②中小企業向け融資、③雇用対策関係など

(左記)

単独の場合は各支店等、共同の場合は商工会議所・商工会などに設置される

(特になし)

6

既往債務の返済条件緩和

・国民金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫からの既往債務に対する返済条件の緩和措置

中小企業庁経営安定対策室が左記3機関に指示
http://www.meti.go.jp/kohosys/
press/0004394/0/030814taifu.pdf

(平成15年台風10号災害の例)

各支店等

債務のある中小企業



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