消費税価格転嫁等対策

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消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。

トピックス

消費税価格転嫁等対策について

消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう、政府として、強力かつ実効性のある転嫁対策等を実施する必要があります。このため、平成25年6月5日に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年10月1日施行)においては、消費税の転嫁等に関する様々な施策を講じています。

(参考1)
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の期限は、法律改正により、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されました。
(参考2)

同法の期限の延長により、総額表示義務の特例についても、令和3年3月31日まで延長されることとなり、一定の場合には総額表示を要しないこととされていましたが、令和3年4月1日より総額表示が必要になりました。

問い合わせ先:財務省主税局税制第二課 電話:03-3581-4111(代表)

(参考3)
インボイス制度の詳細は国税庁ホームページ外部リンクをご覧ください。

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消費税の転嫁および表示の方法などに関する相談窓口

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