振興基準に関するよくある質問
- Q1.振興基準とは何ですか?
- Q2.振興基準には多くの規定がありますが、どのような事項が記載されているのですか?
- Q3.原材料費やエネルギーコストの適切なコスト増加分を目指すとは、どういう意味ですか?
- Q4.振興基準の内容について、違反した場合に行政処分や罰則はありますか?
Q1.振興基準とは何ですか?
振興基準は、受託中小企業振興法第3条により、経済産業大臣が定めることとされている「中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的な基準」です。振興基準では、委託事業者と中小受託事業者双方が適正な利益を得て、サプライチェーン全体の競争力向上につなげていく観点から、受託取引における中小受託事業者の事業運営の方向性や委託事業者が行う発注等の在り方を具体的に示しています。また、受託中小企業振興法の目的を達成するために行う主務大臣の行政指導の根拠等となる考え方を示して、振興基準に定める取組を促すとともに、問題となりうる行為について注意喚起しています。
Q2.振興基準には多くの規定がありますが、どのような事項が記載されているのですか?
振興基準は、中小企業者の現状や課題、振興基準の理念等を記載した「前文」の後、受託中小企業振興法第3条第2項に掲げた次の8事項について、順に具体的な内容を規定しています。
- 第1 中小受託事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善に関する事項
- 第2 発注書面の交付その他の方法による委託事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善に関する事項
- 第3 中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項
- 第4 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
- 第5 中小受託事業者の連携の推進に関する事項
- 第6 中小受託事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項
- 第7 受託取引に係る紛争の解決の促進に関する事項
- 第8 受託取引の機会の創出の促進その他受託中小企業の振興のため必要な事項
Q3.原材料費やエネルギーコストの適切なコスト増加分を目指すとは、どういう意味ですか?
原材料費やエネルギーコストの適切な増加分について、発注者及び受注者双方による十分な協議を踏まえ、適切な価格の転嫁を目指すべきであることを意味しています。
Q4.振興基準の内容について、違反した場合に行政処分や罰則はありますか?
受託中小企業振興法に基づく振興基準は、受託中小企業の振興を図るため中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的な基準を定めたものであり、振興基準に定める事項について、主務大臣は、中小受託事業者又は委託事業者に対し指導・助言・勧奨を行うことがあります。具体的な指導・助言・勧奨の整理は以下のとおりです。
【全体的な規定の整理】
- 「~するものとする」… 規範性が高く、個別事案の問題性の大きさ等を踏まえ、場合によって受託中小企業振興法上の指導・助言・勧奨の対象となり得る規定。
- 「~するよう努めるものとする」… 全ての事業者が必ず行う取組ではないが、ベストプラクティスとして事業者に目指してほしい取組(直接的に指導・助言・勧奨の根拠とすることは想定していない)
- 「~することを徹底する」…製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下、「取適法」)で既に規制されており、取適法の適用対象取引(取適法で定義されている委託事業者・中小受託事業者間の取引)においては、振興基準に規定しなくても当然に取適法で規律されている行為の確認規定となる。取適法適用対象外の取引(取適法で定義されている委託事業者・中小受託事業者から外れる事業者間の取引)においては、(1)と同様の位置づけとなる。
ただし、指導・助言・勧奨は行政指導であって、振興基準に違反した場合の行政処分や罰則はありません。
<お問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部取引課
電話:03-3501-1511(内線 5291)