受託中小企業振興法(令和8年1月1日施行)

発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るための「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。本改正により、「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法(略称:振興法)」となります。本改正法は、令和8年1月1日から施行されます。

各種資料

振興法の改正のポイントについては、以下の説明資料・リーフレットを御確認ください。

(改正法公布時の資料)

振興基準の改正

振興基準は、受託中小企業の振興を図るため、中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的な基準として、受託中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき定められるものです。
下請法・振興法の改正により、振興基準の一部の規定についても改正・追加が必要となるため、振興基準も改正を行いました。改正後の振興基準は、改正振興法と同様、令和8年1月1日に施行されます。

説明会の御案内

各都道府県において改正下請法(取適法)・振興法についての説明会を開催しています。

関連リンク

<本発表のお問い合わせ先>

中小企業庁事業環境部取引課
電話:03-3501-1511(内線 5291)
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

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