下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました
2025年10月2日
中小企業庁は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(「振興基準」)を定めています。令和7年5月に下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の改正法が成立・公布されたことを受け、下請振興法に基づく振興基準も改正を行いました。改正後の振興基準は、令和8年1月1日に施行されます。
改正のポイント
昨今の原材料費・エネルギー費等の高騰において、我が国の雇用の7割を占める中小企業が、実質賃金の引上げを実現するために、価格転嫁等を通じた賃上げの原資の確保が重要となる中、令和7年5月、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の改正法が成立し、公布されました。
かかる改正によって、振興基準の一部の規定について改正・追加が必要となることに伴い、振興基準を改正しました。改正後の振興基準は、改正下請法と同様、令和8年1月1日に施行されます。
今回の改正では、振興基準の趣旨・理念を改めて明記したほか、改正下請法に準じた規定の追加(協議を行わない一方的な代金決定の禁止、約束手形による支払の禁止)、振興事業計画の活用促進、「下請」等の用語の見直し等を規定しています。
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