【お知らせ】事業承継関連制度の申請における旧姓(旧氏)の使用について

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく支援制度のうち、都道府県の認定が必要となる次の3つの制度については、申請時に「旧姓(旧氏)」を使用して申請することが可能です。

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく以下の制度について、申請時に旧姓(旧氏)を使用することができます。

  1. 事業承継税制(一般措置、特例措置)支援の認定
  2. 金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
  3. 遺留分に関する民法の特例
  4. 所有不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定

旧姓で申請される場合、本人確認や旧姓と現在の氏名の関係を確認するため、必要に応じて以下の書類の提出をお願いすることがあります。

旧姓を使用される方にも円滑に制度をご利用いただけるよう、適切に対応してまいります。
詳細や必要書類については、申請先の窓口へお問い合わせください。
(1)(2)(4)については各都道府県が申請先です。(3)については中小企業庁が申請先となります。

<本発表のお問合せ先>

中小企業庁事業環境部財務課
電話:03-3501-1511(内線 5281~4)

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