法令
商店街振興組合法
- 商店街振興組合の設立の認可などについては、所管行政庁にご確認ください。
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- 商店街振興組合:市役所又は区役所(市又は特別区の区域を超える商店街振興組合は都道府県庁)
- 商店街振興組合連合会:都道府県庁(市又は特別区の区域を越えない連合会は、市役所又は区役所)
中小小売商業振興法
- 高度化事業計画については、都道府県庁、市役所又は経済産業局にお問い合わせください。
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- 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画及び商店街整備等支援計画の認定:都道府県庁(計画に係る全ての施設又は設備が一の市の区域に属する場合は市役所)
- 電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画の認定:経済産業局
- 特定連鎖化事業(フランチャイズ)の情報開示等については、詳細は以下をご覧ください。
- 中小小売商業振興法に基づく振興指針における「専任の職員の配置」に関する規定については、詳細は以下をご覧ください。
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(e-gov)
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令(e-gov)
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則(e-gov)
商店街活性化事業計画については、経済産業局にお問い合わせください。
物資の流通の効率化に関する法律
- 中小企業庁は、中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に関することを所掌しています。
中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業の認定については、都道府県庁にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
中小企業庁経営支援部商業課
電話:03-3501-1511(内線 5361~6)