特定連鎖化事業(フランチャイズ)について

中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条では、特定連鎖化事業の健全な発展を確保するため、特定連鎖化事業を行う者(本部事業者)に対し、本部事業者の事業概要や契約の主な内容等についての情報を、加盟しようとする者(中小小売商業者)に契約締結前に書面で交付し、説明することを義務づけています。

特定連鎖化事業の要件(中小小売商業振興法第4条第5項・第11条第1項)

特定連鎖化事業とは、連鎖化事業※であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの、と規定していますが、以下の6要件にあてはまる場合、特定連鎖化事業と判断されます。

  • 主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業。
  1. 主として「中小小売商業者」を加盟店とする事業であること。
  2. 定型的約款(付合契約)による契約に基づき行う事業であること。
    <上記契約に以下の定めがあるもの。>
  3. 継続的に商品を販売し、又は販売をあっせんすること。
  4. 継続的に経営に関する指導を行うこと。
  5. 加盟者に特定の商標、商業その他の表示を使用させること。
  6. 加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収すること。
  • 中小小売商業振興法において「中小小売商業者」とは、小売業(飲食を含む※)に属する事業を主たる事業として営む者を指します。(中小小売商業振興法第2条第2項)    
  • ボランタリーチェーンや特約店取引などであっても、上記6要件にあてはまるものは特定連鎖化事業となります。
  • 小売業でも飲食店等で商品供給が契約の条件となっていない場合など、6要件に当てはまらない場合は、特定連鎖化事業ではありません。  

本部事業者の皆様へ

フランチャイズ契約を締結しようとする皆様へ

フランチャイズ契約を始める前に

フランチャイズ契約を締結する前に、フランチャイズ事業の内容や契約内容について十分留意・検討すべきことなどが記載されていますので、以下のパンフレットをご一読ください。

フランチャイズ契約を締結する前に
事業や契約内容について確認しましょう
フランチャイズ事業を始めるにあたって

フランチャイズ契約を締結する前に事業や契約内容について確認しましょう(283KB)PDFファイル

(簡易版2ページ)

フランチャイズ事業を始めるにあたって(2,749KB)PDFファイル

(全12ページ)

公正取引委員会では、独占禁止法に基づき「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方外部リンク」を公表し、全ての業種のフランチャイズチェーンについて、本部事業者が契約前に開示することが望ましい項目を示していますので参考にしてください。

<お問い合わせ先>

中小企業庁経営支援部商業課
電話:03-3501-1511(内線 5361~6)

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