中小小売商業振興法に基づく振興指針における「専任の職員の配置」に関する規定について
令和5年5月19日
中小小売商業振興法に基づく振興指針(平成3年通商産業省告示第309号。以下「振興指針」という。)第四-3(1)(ロ)及び第四-8(1)(ロ)の規定における「専任の職員の配置」については、商店街の整備または商店街整備等の支援の目指すべき方向性の実現のための配慮事項の一つとして掲げられております。
商店街整備計画または商店街整備等支援計画の認定に際して、当該認定基準である「事業の目標及び内容が振興指針に照らして適切なものであること」(中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)第2条第3号等)に適合するものであるかどうかの判断においては、振興指針における当該規定以外の配慮事項への適合性も踏まえて総合的に判断する必要があることから、当該規定は必ずしも専任の職員の配置を求めるものではないと捉えております。
中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づく商店街整備計画等の認定事務は都道府県知事等が行うこととされており、当該商店街整備計画等の認定に向けた御相談については、所在地の都道府県等にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
(参考)中小小売商業振興法に基づく振興指針(平成3年通商産業省告示第309号)第四-3(1)(ロ)及び第四-8(1)(ロ)の規定(抜粋)
第四 事業の共同化に関する事項
1・2 (略)
3 商店街の整備
商店街の地区における中小小売商業者が、その存立基盤を強化するためには、自然発生的で環境の変化に立ち遅れた商店街を整備し、合理的な商業集積を協同して形成する必要がある。
このため、商店街の地区にある中小小売商業者は、以下の点に配慮しつつ、相協力して、小売機能を総合的に整備するとともに、街並みの整備や、環境整備のための施設の設置により消費者に便利かつ快適な買物の場を提供できるよう努めるものとする。
(1) 組織
(イ) (略)
(ロ) 商店街の組織は、適切なリーダーを選任するとともに専任の事務局職員及び事務所を整備するものとすること。
(ハ) (略)
(2)~(5) (略)
4~7 (略)
8 商店街整備等の支援
商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備を行うに当たっては、中小小売商業者だけでは、多目的ホール、駐車場、店舗等の施設を整備し、魅力ある商業集積を形成することが困難な場合もあり、こうした場合には、商店街整備等を支援する機構(会社又は公益法人)を設立し、地方公共団体など中小小売商業者以外の者の協力を得てこれを推進することにより、中小小売商業者の存立基盤の強化とこれら事業の円滑化を図る必要がある。
したがって、この場合、機構は、以下の点に配慮しつつ、魅力ある商業集積を整備することとし、環境整備のための施設、店舗等の設置により、消費者に便利かつ快適なものであって地域コミュニティの活性化にも資する場を提供できるよう努めるものとする。
(1) 組織
(イ) (略)
(ロ) 組織については、支援活動に支障をきたさぬよう、専任する職員を配置し、事務局機能の充実に努めるものとすること。
(2)~(4) (略)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部商業課長 古谷野 電話:03-3501-1511(商業課内線 5361~6) |