中小企業白書・小規模企業白書について
- 中小企業白書は、中小企業基本法に基づく年次報告。2025年版で62回目。
- 小規模企業白書は、小規模企業振興基本法に基づく年次報告。2025年版で11回目。
●中小企業基本法(抄)
(年次報告等)
第11条 政府は、毎年、国会に、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る中小企業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
●小規模企業振興基本法(抄)
(年次報告等)
第12条 政府は、毎年、国会に、小規模企業の動向及び政府が小規模企業の振興に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る小規模企業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。