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1 この報告の中で、中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく「中小企業者」をいう。また、小規模事業者とは、同法同条第5項の規定に基づく「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企業とは、「小規模企業者」以外の「中小企業者」をいう。「中小企業者」、「小規模企業者」については、具体的には、下記に該当するものを指す。なお、集計・分析において具体的な定義を示している場合等は、その定義に準ずる。
業種 | 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと) | うち小規模企業者 | |
---|---|---|---|
資本金 | 常時雇用する従業員 | 常時雇用する従業員 | |
①製造業・建設業・運輸業その他の業種(②~④を除く)※ | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
③サービス業※ | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
※下記業種については、中小企業関連立法における政令に基づき、以下のとおり定めている。
【中小企業者】
①製造業
- ゴム製品製造業(一部を除く):資本金3億円以下又は常時雇用する従業員900人以下
③サービス業
- ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下又は常時雇用する従業員300人以下
- 旅館業:資本金5,000万円以下又は常時雇用する従業員200人以下
【小規模企業者】
③サービス業
- 宿泊業・娯楽業:常時雇用する従業員20人以下
2 この報告では、一般に公表されている政府の統計資料を再編加工したものや民間諸機関の調査等を主として利用した。資料の出所、算出方法、注意事項等についてはそれぞれの使用箇所に明記してある。なお、この報告でいう「再編加工」とは、各統計調査の調査票情報等を中小企業庁で独自集計した結果であることを示す。
3 中小企業・小規模事業者に関する統計を見ていく場合、中小企業・小規模事業者は大企業と異なり、指標によっては企業間のばらつきが大きいため、平均値は中小企業・小規模事業者の標準的な姿を代表していない可能性があることに注意を要する。
4 各統計値については、過去分にわたって更新される可能性がある。
5 この報告に掲載した我が国の地図は、我が国の領土を包括的に示すものではない。