第4章 社会課題解決をはじめとした地域における取組への支援等

第1節 強靱な地域経済と小規模事業者の持続的発展支援

1.中小企業連携組織対策推進事業【令和6年度当初予算:6.0億円】

中小企業組合等を支援する専門機関である全国中小企業団体中央会等を通じて、組合の設立指導、運営指導及び経営改善等に取り組むとともに、中小企業者が単独では解決することが難しい課題(ブランド化戦略、規制緩和への対応、SDGs、DXやGXの推進、海外販路開拓等)を解決するために連携して取り組む中小企業組合等が行う販路開拓等の事業に対する支援を実施する。さらに、今後、外国人技能実習制度について見直しが行われる予定であることから、監理団体の要件厳格化等の制度変更点などについて適切に監理団体である中小企業組合等に周知を行うとともに、制度が適正に執行されるよう、監理団体である中小企業組合等への巡回指導や監理団体役職員等への講習会の開催等の支援を強化する。

2.地方公共団体による小規模事業者支援推進事業【令和6年度当初予算:10.7億円】

ビジネスプランに基づいた経営を推進していくため、地方公共団体が、小規模事業者の経営計画作成や販路開拓等を支援する場合に、国がその支援施策の実行に係る経費の一部を支援する。

3.小規模事業対策推進等事業【令和6年度当初予算:54.4億円】

小規模事業者支援法第7条に基づき認定を受けた「経営発達支援計画」に沿って商工会・商工会議所が取り組む伴走型の小規模事業者支援を推進し、小規模事業者の需要を見据えた事業計画の策定や販路開拓等を支援する(伴走型小規模事業者支援推進事業)。また、全国商工会連合会、日本商工会議所が各地の商工会、商工会議所等と連携して行う地域産業の活性化や観光ルート開発など地域の経済活性化に向けた取組を支援する(地域力活用新事業創出支援事業)。さらに、新型コロナウイルスによる影響や働き方改革等の制度改正等による諸課題に対し、小規模事業者が円滑に対応できるよう全国団体を通じて商工会・商工会議所等が窓口相談・巡回指導や講習会等を行うための専門家派遣を行う(制度改正等の課題解決環境整備事業)。

4.中心市街地活性化協議会運営支援事業(中心市街地活性化センター事業)【中小企業基盤整備機構運営費交付金の内数】

中心市街地活性化協議会支援センター(中小企業基盤整備機構内)において、中心市街地活性化協議会やまちづくり関係者に対して、協議会設立・運営などの電話相談、情報提供、全国・地域ブロック規模の交流会や勉強会を通じたネットワーク構築支援を実施する。

5.中小企業アドバイザー(中心市街地活性化)派遣事業【中小企業基盤整備機構運営費交付金の内数】

中小企業基盤整備機構が、中心市街地の活性化に関して課題を抱える中心市街地活性化協議会等に対して、専門知識・ノウハウを持つアドバイザーを派遣し、認定基本計画(認定期間が終了した基本計画を含む)等に係る事業についてアドバイスを行う。

6.中心市街地・商店街等診断・サポート事業【中小企業基盤整備機構運営費交付金の内数】

中小企業基盤整備機構が有する専門的ノウハウをいかして、まちづくり会社及び商店街組織等を対象に、地域における経済活力の向上とエリア価値の向上等に向けた取組を支援する。

7.地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業【令和6年度当初予算:6.0億円】

地域課題解決と収益性との両立を目指す企業の取組におけるインパクトの評価や関係者の果たす役割等を示す基本指針に則り、地域課題解決のエコシステムを構築するため、地域課題解決事業モデルを複数実証する。

8.(再掲)ローカルスタートアップ支援制度【令和6年度当初予算:6.0億円の内数】

9.各種展示会や商談会等による販路開拓支援【中小企業基盤整備機構運営費交付金の内数】

中小企業基盤整備機構が、展示会や商談会等を活用して、中小企業の優れた製品・技術・サービス等の魅力の発信を支援する。

10.販路開拓コーディネート事業【中小企業基盤整備機構運営費交付金の内数】

中小企業基盤整備機構の専門家(商社・メーカー等出身)が優れた商品・サービスを持つ中小企業のマーケティング企画の策定・ブラッシュアップや首都圏又は近畿圏でのテストマーケティング、新市場進出のための営業体制構築のフォローアップなどの販路開拓に向けた取組を引き続き支援する。

11.J-GoodTech【中小企業基盤整備機構運営費交付金】

中小企業基盤整備機構が、ニッチトップやオンリーワンなどの優れた技術・製品を有する日本の中小企業の情報をウェブサイトに掲載し、国内大手メーカーや海外企業につなぐことで、中小企業の国内外販路開拓を支援する。

12.観光産業等生産性向上資金【財政投融資】

観光産業等の生産性向上及び観光消費の底上げを通じた日本経済の活性化を図るため、中小企業に対して株式会社日本政策金融公庫が必要な資金の貸付けを行う。

13.企業活力強化資金流通・サービス業関連【財政投融資】

中小商業者・サービス業者等の経営の近代化及び流通機構の合理化並びに空き店舗等の解消を図るため、株式会社日本政策金融公庫が必要な資金の貸付けを行う。

14.小規模事業者経営改善資金融資事業(マル経融資)【財政投融資】

小規模事業者を金融面から支援するため、商工会、商工会議所、都道府県商工会連合会の経営指導を受けている小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人・低利で融資を行う。

15.小規模事業者支援法による経営発達支援計画の認定

小規模事業者支援法第7条に基づき商工会・商工会議所が関係市町村と共同して、小規模事業者の技術の向上、新たな事業分野の開拓、その他の小規模事業者の経営の発達に資する計画を作成し、経済産業大臣が認定する。

16.地域商店街の活性化に向けた総合的支援

地域商店街活性化法に基づき、商店街活性化事業計画を国が認定した商店街等について、支援措置を講じる。

17.地域経済を牽引する企業に対する集中的な支援

地域未来投資促進法及び地域未来牽引企業に係る支援措置について、引き続き着実に講じていく。

18.地方拠点強化税制【税制】

地方における雇用創出のため、企業の特定業務施設(事務所、研究所、研修所)を東京23区から地方へ移転する場合や地方において拡充をする場合に、税制上の措置を講じる。具体的には、計画の認定を受けた企業のオフィス等に係る建物等の取得等について、取得価額の15%(移転型事業の場合、25%)の特別償却若しくは取得価額の4%(移転型事業の場合、7%)の税額控除の選択適用又はその地方拠点における雇用者数の増加に応じた税額控除を講じる措置、及び企業の地方拠点強化に係る地方交付税による減収補填措置等を講じる。

また、企業の地方移転等を促進し、地方における雇用創出を図るため、令和6年度税制改正において、地方拠点強化税制の適用期限を2年間延長するとともに、制度の対象となる事業部門の追加や子育て施設の対象への追加等の拡充を行う。

19.地域にかがやく わがまち商店街表彰2024

商店街に新たな気づきを与えるとともに、行動変容を促し全国的な商店街の活性化につなげるため、商店街における『地域の個性や多様性を伸ばし、エリア価値を高めることによって、持続可能なまちづくりに繋げる創意工夫を凝らした取組』を行う商店街組織等を表彰する「地域にかがやく わがまち商店街表彰」を新たに実施する。

20.中小企業・小規模事業者はばたく300社

中小企業庁のホームページへの2023年度受賞企業の概要の掲載などを通じ、受賞企業の社会的認知度や事業者のモチベーション向上等を促していく。

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