中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等の取扱を行います
令和8年3月2日
1.モニタリング強化型特別保証制度について
物価高、人手不足等の影響を受け依然として厳しい状況に置かれている中小企業者の成長に向けた事業の立て直しや投資を後押しするため、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び保証協会に経営状況等を報告することで、中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することが可能になり、支援者が連携しつつ必要な事業者支援を行える体制が構築される保証制度を3年間(2029年3月末まで)の時限措置として、開始します。
制度概要
| 要件 | 以下に該当する中小企業者
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|---|---|
| 保証限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証期間 |
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| 据置期間 | 運転資金:1年以内 設備資金及び運転設備資金:3年以内 |
| 金利 | 金融機関所定 |
| 保証料率 | 0.45%~1.90% |
| 保証料補助 | 保証申込日に応じて、次の保証料補助率に相当する額を国が補助します。
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| 取扱期間 | 2026年3月16日~2029年3月31日まで |
資料
- 認定支援機関向け説明資料(1,488KB)
- 「モニタリング強化型特別保証制度」申込人資格要件申告書兼誓約書(55KB)
- 【記載例】「モニタリング強化型特別保証制度」申込人資格要件申告書兼誓約書(298KB)
- 月次管理表(参考)(39KB)
- 【記載例】月次管理表(参考)(169KB)
- 「モニタリング強化型特別保証制度」モニタリング報告書(55KB)
- 【記載例】「モニタリング強化型特別保証制度」モニタリング報告書(157KB)
- 経営状況の変化に関する報告書(37KB)
- 【記載例】経営状況の変化に関する報告書(158KB)
※詳細については各信用保証協会へお問い合わせください。
2.経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、借入が過大となり、また、物価高や人手不足等の影響により、厳しい状況に置かれている中小企業者にあっては、必要に応じて、早期に事業再生の取組を進める必要があります。
こうした取組みを後押しするため、経営サポート会議(※)や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、2027年3月31日まで取扱期限を延長します。
(※)経営サポート会議:金融機関等の関係者により個別事業者の支援の方向性について意見交換する場で、信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み
制度概要
| 保証限度額 | 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠) |
|---|---|
| 保証割合 | 責任共有保証(80%保証) ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット5号からの借換については100%保証。(いずれも保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。) |
| 保証料率 | 0.4% (国による補助前は原則0.8%または1.0%) ※令和8年4月1日申込受付分以降適用 |
| 金利 | 金融機関所定 |
| 保証期間 | 15年以内 |
| 据置期間 | 3年以内 |
資料
※詳細については各信用保証協会へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部 金融課 橋本
担当者:金子、平野、北山
電話:03-3501-1511(内線5271)
FAX:03-3501-6861