能登産業復興相談センターでの債権買取支援の基準について

令和6年5月24日
令和6年11月5日更新

【令和6年11月5日更新】能登産業復興相談センターでの債権買取支援の対象として、令和6年9月21日に発生した低気圧と前線による大雨に伴う災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者も追加されたことを踏まえ、債権買取支援の基準について改定を行いました。

令和6年能登半島地震で被災した事業者の二重債務問題に対応するため、能登産業復興相談センター(以下「センター」という。)が設置されました。センターでは、復旧・復興に向けた資金繰り支援を始めとする各種相談への対応のほか、能登半島地震復興支援ファンド(以下「ファンド」という。)による債権の買取りに向けた計画策定支援等(以下「債権買取支援」という。)を行います。
今般、センターでの債権買取支援の基準を公表します。

1. 債権買取支援の概要

債権買取支援では、たとえば令和6年能登半島地震により設備等が損壊して新設が必要な場合等において、震災前の借入金の返済負担が大きく、金融機関から新規融資を受けることが困難となっている、いわゆる二重債務問題に直面している事業者について、金融機関と調整の上、ファンドが金融機関から債権を買い取るまでの手続きを支援します。
ファンドは買い取った債権の一部を免除することができ、事業者が金融機関から復旧・復興に向けた新規融資等を受けやすくなるように支援します。

2. 債権買取支援の基準

詳細は以下のファイルをご参照ください。

3. 関連リンク

<お問い合わせ先>

中小企業庁事業環境部 金融課 野澤
担当者:三谷、遠藤、坪内、川島
電話:03-3501-1511(内線5271)
FAX:03-3501-6861

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