中小受託取引適正化法
中小受託事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するために、「中小受託取引適正化法(取適法)」を公正取引委員会と連携し、運用しています。
法律の適用範囲
委託事業者が中小受託事業者に物品の製造、修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成又は役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供、製造を請け負った製品等の運送を委託したときに適用されます。
委託事業者・中小受託事業者は、①取引の内容及び②お互いの資本金額又は従業員数によって決まります。
1.取引の内容
| 製造委託 | 物品を販売し、又は物品の製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザインなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいう。 |
|---|---|
| 修理委託 | 委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務。 |
| 情報成果物作成委託 | ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなどの情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。情報成果物とは、次のものをいいます。 ① プログラム(例:ゲームソフト、家電製品の制御プログラムなど) ② 映画、放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成されるもの (例:アニメーション、ラジオ番組など) ③ 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの (例:設計図、商品・容器のデザイン、家電製品の取扱説明書の内容など) |
| 役務提供委託 | 他者から運送やビルメンテナンスなどの各種サービス(役務)の提供を請け負った事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいう。ただし、建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、取適法の対象とならない。 |
| 特定運送委託 | 事業者が、販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品又は作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品(例:作成を請け負ったデザインに基づいて製造されたペットボトル)について、その取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対して運送する場合に、その運送の行為を他の事業者に委託することをいう。 |
2.資本金基準・従業員基準
- 製造委託・修理委託・特定運送委託
- 情報成果物作成委託・役務提供委託
(プログラム作成、運営、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る。)
- 情報成果物作成委託等の場合
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く。)
委託事業者の義務・禁止行為
委託事業者の義務
| 発注内容等の明示義務 | 委託後、直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を書面又は電磁的方法により明示する義務。 |
|---|---|
| 発注書面等の作成、保存義務 | 委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務。 |
| 代金の支払期日を定める義務 | 下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務。 |
| 遅延利息の支払義務 | 支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務。 |
委託事業者の禁止行為
| 受領拒否の禁止 | 注文した物品等又は情報成果物の受領を拒むこと。 |
|---|---|
| 代金の支払遅延の禁止 | 物品等又は情報成果物を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合は、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日)から起算して 60 日以内に定められた支払期日までに代金を支払わないこと。 また、手形を交付することや、電子記録債権や一括決済方式等の金銭及び手形以外の支払手段について、支払期日までに代金に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用すること。 |
| 代金の減額の禁止 | あらかじめ定めた代金を減額すること。 |
| 返品の禁止 | 受け取った物を返品すること。 |
| 買いたたきの禁止 | 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い代金を不当に定めること。 |
| 物の購入強制・役務の利用強制の禁止 | 委託事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。 |
| 報復措置の禁止 | 中小受託事業者が委託事業者の不公正な行為を公正取引委員 会、中小企業庁又は事業所管省庁に知らせたことを理由としてそ の中小受託事業者に対して、取引数量の削減・取引停止等の不利 益な取扱いをすること。 |
| 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 | 有償で支給した原材料等の対価を、当該原材料等を用いた給付に係る代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。 |
| 不当な経済上の利益の提供要請の禁止 | 中小受託事業者から金銭、労務の提供等をさせること。 |
| 不当なやり直し等の禁止 | 費用を負担せずに注文内容を変更し、又は受領後にやり直しをさせること。 |
| 協議に応じない一方的な代金決定の禁止 | コスト上昇等が生じた場合に、委託事業者が中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定すること。 |
参考資料
法律詳細
本法律の詳細は、以下のパンフレットをご覧ください。