ものづくりに取り組む中小企業への支援策
(研究開発計画の作成・申請)
令和2年6月19日に「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)」が公布され、令和2年10月1日に施行されました。これにより、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律は廃止されました。なお、特定研究開発等計画は中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画に統合されました。
研究開発計画の作成・申請
- 中小企業者は、単独または共同で、「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に沿った「特定ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用に関する計画(特定研究開発等計画)」を以下の申請様式に基づき作成し、必要書類を添付のうえ、研究開発を行う拠点となる施設の所在地を管轄する経済産業局等に提出してください。
なお、提案書作成前からご相談を受け付けますので、まずは、経済産業局までお問い合わせください。 - 認定審査(変更認定申請に係る審査を含む、)は、概ね3ヶ月に1回行う予定です。
【様式】
- 平成24年4月1日以降、法認定計画の申請様式が変更になりました。変更箇所については、以下のパブリックコメントをご確認ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640112004&Mode=0 - 認定申請書の作成に当たっては、「記載要領
」をご参照ください。
- 変更手続きが必要となる基準等については、「中小ものづくり高度化法に基づく認定計画の変更について
」をご参照ください。
【必要添付書類】
- 中小企業者(法人の場合に限る)の定款
- 中小企業者の最近2期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書
組合及び連合会にあっては、特定研究開発等計画に参加する全ての構成員分 - (2)に掲げる書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類
- 変更に係る手続きにおいては、(1)~(3)について変更がない場合は、変更申請書にその旨を記載して、添付を省略することができます。(ただし、特に必要があると認めるときは、提出を命じることがあります。)
研究開発計画の作成にあたって
1.対象者の範囲
(1)中小企業者 | 中小企業者であるかどうかについて、業種ごとに「資本金基準」と「従業員基準」の二つの基準があり、いずれか一方の基準を満たせば、中小企業者として対象となります。詳細はものづくりに取り組む中小企業への支援策をご確認ください。 |
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(2)これから創業しようとする者 | 事業を営んでいない個人、すなわち、これから創業しようとする者も対象となります。 |
(3)みなし大企業 | みなし大企業も、「中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく認定の対象となります。
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2.認定基準
認定基準は、次のとおりです。
(1) | (a)特定ものづくり基盤技術の高度化を図るための特定研究開発等計画の目標 |
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(b)特定研究開発等計画の内容及び実施期間 | |
(c)特定研究開発等計画の実施に協力する事業者等並びにその協力の内容が、特定ものづくり基盤技術高度化指針に照らして適切なものであること。 | |
(2) | 特定研究開発等計画の内容及び実施期間が遂行可能なものであること。 |
(3) | (a)特定研究開発等計画の実施に協力する事業者等並びにその協力の内容 |
(b)特定研究開発等計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法が、特定研究開発等の適切かつ確実な遂行に資するものであること。 |
お問い合わせ先
特定研究開発等計画の変更に関するお問い合わせ先
経営革新計画の申請に関するお問い合わせ先
その他のお問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課
電話:03-3501-1816(直通)