中小企業者の定義
(1)業種ごとの基準は、【表1】のとおりです。
(例)主たる事業として営んでいる業種が「製造業」である場合は、
- 「資本金の額又は出資の総額」が 3億円以下
- 「従業員の数」が 300人以下
のいずれか一方の基準を満たせば、「中小企業者」として対象になります。
【表1】中小企業者として対象となる会社及び個人の基準
主たる事業として営んでいる業種 |
資本金基準
(資本金の額又は出資の総額) |
従業員基準
(常時使用する従業員の数) |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業及び
その他の業種(下記以外) |
3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ソフトウェア業及び情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
(注)常時使用する従業員には、事業種、法人の役員、臨時の従業員は含みません。
(2)【表2】に掲げた組合及び連合会も「中小企業者」として対象になります。
【表2】
組合及び連合会 | 中小企業者となる要件 |
---|---|
事業協同組合、事業協同小組合、
協同組合連合会、水産加工業協同組合、 水産加工業協同組合連合会、商工組合、 商工組合連合会 |
特になし。 |
鉱工業技術研究組合 |
直接又は間接の構成員の2/3以上
が中小企業者であること |
(注)企業組合及び協業組合も中小企業者として対象になります。