中小企業者の定義
			(1)業種ごとの基準は、【表1】のとおりです。
			
			(例)主たる事業として営んでいる業種が「製造業」である場合は、
		
- 「資本金の額又は出資の総額」が 3億円以下
- 「従業員の数」が 300人以下
のいずれか一方の基準を満たせば、「中小企業者」として対象になります。
【表1】中小企業者として対象となる会社及び個人の基準
| 主たる事業として営んでいる業種 | 資本金基準 (資本金の額又は出資の総額) | 従業員基準 (常時使用する従業員の数) | 
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業及び その他の業種(下記以外) | 3億円以下 | 300人以下 | 
| ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 | 
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | 
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | 
| ソフトウェア業及び情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | 
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | 
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 
(注)常時使用する従業員には、事業種、法人の役員、臨時の従業員は含みません。
(2)【表2】に掲げた組合及び連合会も「中小企業者」として対象になります。
【表2】
| 組合及び連合会 | 中小企業者となる要件 | 
|---|---|
| 事業協同組合、事業協同小組合、 協同組合連合会、水産加工業協同組合、 水産加工業協同組合連合会、商工組合、 商工組合連合会 | 特になし。 | 
| 鉱工業技術研究組合 | 直接又は間接の構成員の2/3以上 が中小企業者であること | 
(注)企業組合及び協業組合も中小企業者として対象になります。
 
		