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ものづくりに取り組む中小企業への支援策
(中小企業者の定義)

中小企業者の定義

(1)業種ごとの基準は、【表1】のとおりです。

(例)主たる事業として営んでいる業種が「製造業」である場合は、

  • 「資本金の額又は出資の総額」が 3億円以下
  • 「従業員の数」が 300人以下

いずれか一方の基準を満たせば、「中小企業者」として対象になります。


【表1】中小企業者として対象となる会社及び個人の基準

主たる事業として営んでいる業種 資本金基準
(資本金の額又は出資の総額)
従業員基準
(常時使用する従業員の数)
製造業、建設業、運輸業及び
その他の業種(下記以外)
3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ソフトウェア業及び情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
卸売業 1億円以下 100人以下

(注)常時使用する従業員には、事業種、法人の役員、臨時の従業員は含みません。

(2)【表2】に掲げた組合及び連合会も「中小企業者」として対象になります。


【表2】

組合及び連合会 中小企業者となる要件
事業協同組合、事業協同小組合、
協同組合連合会、水産加工業協同組合、
水産加工業協同組合連合会、商工組合、
商工組合連合会
特になし。
鉱工業技術研究組合 直接又は間接の構成員の2/3以上
が中小企業者であること

(注)企業組合及び協業組合も中小企業者として対象になります。