ものづくりに取り組む中小企業への支援策
(認定を受けた研究開発計画の実施に向けた支援措置)
金融の円滑化措置
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づき、経済産業大臣から特定研究開発等計画の認定を受けたかたで、経営状況について一定の条件に当てはまるかた
<対象者の要件>
- 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づき、経済産業大臣から特定研究開発等計画の認定を受けたかたで、経営状況について一定の条件に当てはまるかた
<融資制度の内容>
制度 | 内容 |
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融資限度 | 直接貸付:7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) 代理貸付:1億2千万円 |
融資利率 | 2億7千万円まで(土地に係る資金は除く):特別利率2 2億7千万円超:基準利率 |
融資期間 | 設備資金:20年以内(うち据置2年以内) 運転資金:7年以内(うち据置1年以内) |
詳しくは、最寄の日本政策金融公庫の営業窓口、代理店又は、以下の相談ダイヤルまでお問い合わせください。
名称 | 電話番号 |
---|---|
事業資金相談ダイヤル | 0120-154-505 |
<参考資料>
- ものづくり高度化法の認定を受けた方へ特別貸付制度のご案内です!(391KB)
(令和元年9月9日更新)
2.中小企業投資育成株式会社法の特例措置
中小企業者が認定計画を実施するために増資するような場合には、資本金3億円超であっても、中小企業投資育成株式会社が株式引受等を行いうることとします。
詳しくは、各中小企業投資育成株式会社にお問い合わせください。
名称 | 電話番号 |
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東京中小企業投資育成株式会社 | 03-5469-1811 |
名古屋中小企業投資育成株式会社 | 052-581-9541 |
大阪中小企業投資育成株式会社 | 06-6341-5476 |
3.中小企業信用保険法の特例措置
認定計画の実施に必要な資金の借り入れについて、中小企業者が利用できる信用保険の限度額を拡大します。
(特例の具体的内容)
保険種 | 通常枠 | 特例による「別枠」(拡大) |
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普通保険 | 2億円 | 2億円 |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 1,250万円 | 1,250万円 |
新事業開拓保険 | 2億円 | 3億円(限度額引き上げ) |
特許化に係る特例措置
中小企業者が認定計画の成果を特許化する場合、(1)「審査請求手数料」が半額に、(2)「1年から10年分の特許料」が半額になります。
特許化に係る特例措置は、各経済産業局の特許室までお問い合わせください。