ものづくりに取り組む中小企業への支援策
(認定を受けた研究開発計画の実施に向けた支援措置)

金融の円滑化措置

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づき、経済産業大臣から特定研究開発等計画の認定を受けたかたで、経営状況について一定の条件に当てはまるかた

<対象者の要件>

  • 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づき、経済産業大臣から特定研究開発等計画の認定を受けたかたで、経営状況について一定の条件に当てはまるかた

<融資制度の内容>

制度内容
融資限度直接貸付:7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
代理貸付:1億2千万円
融資利率2億7千万円まで(土地に係る資金は除く):特別利率2
2億7千万円超:基準利率
融資期間設備資金:20年以内(うち据置2年以内)
運転資金:7年以内(うち据置1年以内)

詳しくは、最寄の日本政策金融公庫の営業窓口、代理店又は、以下の相談ダイヤルまでお問い合わせください。

名称電話番号
事業資金相談ダイヤル0120-154-505

<参考資料>

2.中小企業投資育成株式会社法の特例措置

中小企業者が認定計画を実施するために増資するような場合には、資本金3億円超であっても、中小企業投資育成株式会社が株式引受等を行いうることとします。
詳しくは、各中小企業投資育成株式会社にお問い合わせください。

名称電話番号
東京中小企業投資育成株式会社03-5469-1811
名古屋中小企業投資育成株式会社052-581-9541
大阪中小企業投資育成株式会社06-6341-5476

3.中小企業信用保険法の特例措置

認定計画の実施に必要な資金の借り入れについて、中小企業者が利用できる信用保険の限度額を拡大します。
(特例の具体的内容)

保険種通常枠特例による「別枠」(拡大)
普通保険2億円2億円
無担保保険8,000万円8,000万円
特別小口保険1,250万円1,250万円
新事業開拓保険2億円3億円(限度額引き上げ)

特許化に係る特例措置

中小企業者が認定計画の成果を特許化する場合、(1)「審査請求手数料」が半額に、(2)「1年から10年分の特許料」が半額になります。
特許化に係る特例措置は、各経済産業局の特許室までお問い合わせください。

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