ものづくりに取り組む中小企業への支援策(中小ものづくり高度化法ポータルサイト)

令和2年6月19日に「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)」が公布され、令和2年10月1日に施行されました。これにより、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律は廃止されました。なお、特定研究開発等計画は中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画に統合されました。

以下に掲載されている内容は令和2年10月1日以前の情報です。

平成18年4月26日に「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」が公布され、平成18年6月13日に施行されました。
この法律は、ものづくりを支える中小企業が、我が国製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出にとって必要不可欠な存在であることに鑑み、中小企業の担うものづくり基盤技術の研究開発及びその成果の利用への支援を通じて、その高度化を図り、もって国民経済の健全な発展へ寄与することを目的として制定されたものです。

本法に基づき、ものづくり基盤技術を担う中小企業に対する様々な支援策を設けておりますので、以下をご参照のうえご活用ください。
なお、本サイトに掲載している情報は予告なく見直しを行って参りますので、本事業をご活用いただく際には、最新の情報をご確認ください。

法律のしくみ・支援を受けるまでの流れ

※1 支援を受けたい方は、  (A)に示す手続きが必要です。
※2 詳細な内容は、以下の (A) (B) をクリックしてください。

  1. (B)特定ものづくり基盤技術の指定技術高度化指針の策定

    経済産業大臣が「特定ものづくり基盤技術」を指定し、中小企業が目指すべき技術開発の方向性を取りまとめた 「特定ものづくり基盤技術高度化指針」を策定します。

  2. (A)研究開発計画の作成・申請

    指針に基づいて中小企業が研究開発計画を作成し、研究開発を行う拠点となる施設の所在地を管轄する各経済産業局(研究開発計画認定申請先)に申請します。
    申請様式はこちらをご覧ください。
    ※平成24年4月1日以降、法認定計画の申請様式の一部変更になります。平成24年4月1日以降に法認定計画の申請を検討されている事業者の方は、新様式での申請となりますのでご注意下さい。

  3. (B)研究開発計画の認定(各経済産業局)

    経済産業大臣が認定します。

  4. (A)認定を受けた研究開発計画への支援

    (1)金融の円滑化措置
    (2)特許化に係る特例措置
    (3)戦略的基盤技術高度化支援事業

研究開発成果等報告書

お問い合わせ先

特定研究開発等計画の変更に関するお問い合わせ先

経営革新計画の申請に関するお問い合わせ先

その他のお問い合わせ先

中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課
電話:03-3501-1816(直通)

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