民間金融機関による「早期経営改善計画策定支援」の延長と対象拡大について
令和7年1月20日
令和7年2月1日より、「早期経営改善計画策定支援」について、取扱期間を3年間延長し、支援対象企業の要件も見直しを行いまます。
本取り扱いに伴い、民間金融機関が支援する際のFAQ等を改訂いたしました。
令和6年(2024年)11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、中小企業の資金調達の円滑化と金融規律の更なる強化を図りながら、その経営改善・事業再生・再チャレンジを支援するとの方向性が示されました。
これを踏まえ、「早期経営改善計画策定支援事業」において、令和7年(2025年)1月までとしていた民間金融機関による支援も本事業の対象とする時限的措置について、令和10年(2028年)1月まで延長するとともに、支援対象事業者の要件についても見直すこととしたところです。
これに伴い、民間金融機関が支援する際のFAQ等を改訂いたしました。
コロナ禍で、民間ゼロゼロ融資をはじめとする信用保証付融資が中心となる中小企業が増大している中、特にこうした事業者が早期に経営改善に着手することで将来の挑戦が可能となるよう、民間金融機関においては、本事業も活用しつつ自身のコンサルティング機能を発揮し、事業者の経営改善・再生支援を積極的に行っていただき、将来も見据えた体制整備や人材育成等を通じた金融機能の強化に取り組んでいただくことを期待しております。
制度概要やFAQ等については、関連リンクをご参照ください。
1.取扱期間
令和7年2月1日より令和10年1月31日まで
※上記期間内に、中小企業活性化協議会において支援決定がなされたもの
2.関連リンク
- 「早期経営改善計画策定支援」を活用した民間金融機関による経営改善支援の更なる促進について(令和6年12月3日)
- 【金融機関用】早期経営改善計画策定支援 マニュアル・FAQ2.1(1,221KB)
- 「早期経営改善計画策定支援」ホームページ
<本発表のお問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部金融課長 野澤
担当者: 遠藤、上田、本田
電話:03-3501-1511(内線 5271)
FAX:03-3501-6861