経営革新等支援機関の認定取消について
令和7年8月27日
中小企業等経営強化法第31条第1項の規定により認定した経営革新等支援機関について、中小企業等の経営強化に関する基本方針第5の2に規定される経営革新等支援業務に必要な実施体制が構築されているかを確認したところ、構築されていないことが判明し、改善に必要な措置を講ずべきことを命じたが、必要な措置の適切な実施が認められなかったため、同法第36条第2号の規定に基づき、当該認定を取り消しました。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
<本発表のお問い合わせ先>
中小企業庁経営支援部経営支援課長 前田
担当者:小澤、鈴木、中川
電話:03-3501-1511(内線5331~5)