産業競争力強化法、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
産業競争力強化法
(定義)
- 第二条
-
1~30 略
31 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。- 前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内(認定創業支援等事業計画(第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。)に記載された特定創業支援等事業(第三号において「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
- 前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
- 前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
- 前項第二号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
32 略
33 この法律において「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業(前項第一号に係るものに限る。)のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
34~37 略
(創業支援等事業計画の認定)
第百二十七条 市町村は、その実施しようとする創業支援等事業(これと連携して市町村以外の者が実施しようとする創業支援等事業を含む。以下同じ。)に関する計画(以下「創業支援等事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2~5 略
(創業支援等事業計画の変更等)
第百二十八条 前条第一項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定に係る創業支援等事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定市町村(当該認定に係る創業支援等事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定創業支援等事業計画」という。)において認定市町村が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する事業(第百三十条において「認定連携創業支援等事業」という。)を実施する者(第百三十一条第一項及び第百四十一条第一項において「認定連携創業支援等事業者」という。)を含む。)が認定創業支援等事業計画に従って創業支援等事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3~5 略
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
第一章 総則
(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)
第七条 法第二条第三十一項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号若しくは第四号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。
2 前項の規定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。
- 証明を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間
- 前号の支援を受けて行う事業の内容
- 前号の事業の開始時期
(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第三十三項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
- 経営に関する知識
- 財務に関する知識
- 人材育成に関する知識
- 販売の方法に関する知識
第四章 中小企業の活力の再生
(創業関連保証に係る資金の要件)
第六十二条 法第百二十九条第一項の創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第三十項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。