登録免許税法

(課税の範囲)

第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

(課税標準及び税率)

第九条 登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係)

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 課税標準 税率
一~二十三 略
二十四 会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によつてする相互会社及び外国相互会社の登記並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定によつてする一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記を含む。)
(一) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「一般社団法人等」という。)の登記((三)に掲げる登記を除く。)    
イ 株式会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) 資本金の額 千分の七
  (これによつて計算した税額が十五万円に満たないときは、申請件数一件につき十五万円)
ロ 合名会社若しくは合資会社又は一般社団法人等の設立の登記 申請件数 一件につき六万円
ハ 合同会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) 資本金の額 千分の七
  (これによつて計算した税額が六万円に満たないときは、申請件数一件につき六万円)
二~ナ 略

<お問い合わせ先>

中小企業庁経営支援部創業・新事業促進室
電話:03-3501-1511(内線:5342~5)

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