中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)
本ページは、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始した各事業年度(個人事業主は令和7年、令和8年)に係るご案内ページとなります。
令和6年度税制改正の中小企業向け賃上げ促進税制の制度詳細については、以下の「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」、「中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A」をご覧ください。
令和6年税制改正「賃上げ促進税制」についてのパンフレット(令和6年3月時点版)はこちらです。
お問い合わせ先
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(受付時間 平日9:30〜12:00、13:00〜17:00)
- 中小企業税制サポートセンターにおいては、制度の概要等についてご案内します(個々の事例における税制の適用可否を判断するものではありません)。 また、ご質問によっては確認が必要なため、回答までに1週間程度お時間を要する場合があります。