「令和6年度 中小企業のイノベーション創出を支援するイノベーション・プロデューサー」の公募を開始します
令和6年3月15日
中小企業庁では、中小企業によるイノベーションの創出を推進するため、「令和6年度 中小企業のイノベーション創出を支援するイノベーション・プロデューサー」の公募を行います。
事業概要
イノベーションを創出し、新製品・新サービスを生み出すためには、自社の強みの認識・言語化を行うとともに、既存事業の関係先以外のニーズを探索し、得られたニーズと自社の強みの間を往復しながら新製品・新サービスの構想・具体化を行い、差別化戦略を構築する機能が必要です。
本事業では、こうした機能を補完又は中小企業に代わって提供し、新製品・新サービスの創出を支援する「イノベーション・プロデューサー」の活動拡大の実証事業を行います。また、実証を通じて、新製品・新サービスを生み出すプロセス・手法の整理や、イノベーション・プロデューサーに係る広報を行います。
新製品・新サービスの事業化モデル
新製品・新サービスの事業化には、技術・ノウハウ等のコア・コンピタンスと、マーケットニーズの探索を何度も行き来する必要があります。例えば以下の5つの取り組みです。
- 自社のコア技術・ノウハウは何かを見極める
- 市場において、どのようなニーズがあるかを探索する
- 自社のコア技術・ノウハウとマーケットニーズの間にあるギャップは何かを分析する
- そのギャップを克服するため、研究開発やノウハウを磨き上げ、外部機関との連携を実施する
- これらを何度も繰り返し、最後に製品・サービスの市場投入となります。
イノベーション・プロデューサーとそのチームは、中小企業とマーケットの間に位置し、事業開発を行います。具体的な活動例としては以下の通りです。
- 市場の動向分析・ニーズ収集
マクロ的なマーケットのリサーチや学会への参加を通じて、グローバルの動向や最先端技術を俯瞰や分析する。大企業等にも訪問し、顕在的・潜在的ニーズの知見を蓄積する。 - 中小企業とのマッチング
中小企業からのアプローチを元に、その企業のコア技術がニーズに合致するか分析する。現時点で合致しない場合、余地があるのであれば、磨き上げを指南する。 - 継続的フィードバック
製品化・サービス化に向けて、企画や試作をマーケットニーズの観点で必要十分であるかフィードバックする。 - 関係者の巻き込み
事業化に向けて、新製品・新サービスのビジョン・革新性を資金提供者や技術者・協業先に響くメッセージに翻訳し、関係者を巻き込む。
本公募は、上記実証事業を行うイノベーション・プロデューサーの公募となります。採択された申請者は、中小企業庁から委託された「事務局」との間で再委託契約を締結することになります。
詳細は、公募要領の「2.実証事業者の種類及び要件並びに再委託額」「3.実証事業者が行う事業の内容と留意事項」「12.契約について」をご確認ください。
事業の実施体制は、中小企業庁から事務局に委託をし、事務局がイノベーション・プロデューサー及びトライアル実証事業者を公募します。イノベーション・プロデューサー等に応募をしたい方は、事務局に申請をし、審査を受け、採択された場合に、事務局と再委託契約を結びます。
対象者
- 日本に拠点を有していること。
- 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
- 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
- 過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう)または暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう)もしくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
公募期間
令和6年3月15日(金)~令和6年4月4日(木)17時必着
公募要領
公募要領等は、以下からダウンロードしてください。
業務の概要、応募方法その他留意していただきたい点は、募集要領に記載する
とおりですので、応募される方は、熟読いただくようお願いします。
公募説明会
令和6年3月21日(木)11時00分~12時00分
「Microsoft Teams」によるオンライン開催
参加を希望される方は、令和6年3月19日(火)17時00分までに、説明会の参加登録フォームに連絡先(法人名、担当者氏名・所属、電話番号、メールアドレス)のご登録をお願いします。
詳細は、公募要領の「10.応募手続き」をご確認ください。
資料
お問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
E-MAIL: bzl-inobeka-gijutsu@meti.go.jp
<本発表のお問い合わせ先>
中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課
担当者:浅海
電話:03-3501-1511(内線5351~5)