ロゴ利用申請について

  1. JAPAN BRANDロゴマーク等を使用できるのは、原則としてJAPANブランド育成支援事業に採択された事業者・団体又はものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金のうちグローバル市場開拓枠海外市場開拓(JAPANブランド)類型に採択された事業者・団体 (以下「JAPAN BRAND登録者」という。)です。
  2. 1.に該当しない事業者・団体等のJAPAN BRANDロゴマーク等の使用は原則として、認めません。
  3. 中小企業庁は、JAPAN BRANDの広報活動等に必要な範囲で、JAPAN BRANDロゴマーク等を使用します。

JAPAN BRANDロゴ申請関連書類

問い合わせ先・申請先

中小企業庁 経営支援部 海外展開支援室
〒100-8912
東京都千代田区霞ヶ関1-3-1  
電話:03-3501-1511(内線5261)

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