申請・届出の手引き(登録事項変更届出、再交付申請、消除申請)

登録事項変更届出

1.自宅住所、職種コード等に変更があった場合の必要書類

自宅住所等の登録事項に変更があった時は、マイナポータルの「証明書」→「国家資格」→「中小企業診断士」→「登録情報を変更する」より画面入力をお願いします。
住所変更の場合は、住民票の変更を行いマイナンバーの住所を切り替えた後に手続きください。なお、変更のない事項の記入は不要です。

  1. 中小企業診断士登録事項変更届出書(様式第6、画面入力で代替)

<紙申請の場合>

自宅住所等の登録事項に変更があった時は、遅滞なく、下記書類をダウンロードし、遅滞なく変更事項(新・旧)を記入し、中小企業庁に送付してください。
なお、変更のない事項の記入は不要です。

  1. 中小企業診断士登録事項変更届出書(様式第6、原本)

2.氏名の変更があった場合の必要書類等

氏名の変更があった時はマイナポータルの「証明書」→「国家資格」→「中小企業診断士」→「登録情報を変更する」より画面入力をお願いします。
氏名変更、旧氏(姓)併記、通称併記については、住民票の変更後に手続きください。

  1. 中小企業診断士登録事項変更届出書(様式第6、画面入力で代替)

<紙申請の場合>

氏名の変更があった時は、遅滞なく、下記書類をダウンロードし、遅滞なく変更事項(新・旧)を記入し、中小企業庁に送付してください。
なお、変更のない事項の記入は不要です。

  1. 中小企業診断士登録事項変更届出書(様式第6、原本)
    氏名欄に新・旧の氏名を記入してください。
    なお、本人の申請により氏名に加え、居住する区や市町村に登録されている通称の併記は可能です。
  2. 氏名の変更(新・旧)が分かる戸籍抄本等公的証明書(原本)
  3. 中小企業診断士登録証(原本)
    中小企業診断士登録証を紛失した者は、中小企業診断士登録証再交付申請書(様式第7、原本)を添付してください。

3.氏名変更後の登録証・資格者証の交付

申請のあった日の属する月の翌々月に登録番号及び新・旧の氏名、登録簿の変更年月日を公示し、「デジタル資格者証」の発行・更新を行います。
なお、登録の有効期間が1か月以下の者については、氏名の変更届出と登録更新申請を同時に行っていただく必要がありますので、登録更新時後に変更後の氏名で「デジタル資格者証」の発行・更新を行います。

<紙申請の場合>

申請のあった日の属する月の翌々月に登録番号及び新・旧の氏名、登録簿の変更年月日を公示し、同時期に自宅住所宛に中小企業診断士登録証を簡易書留郵便で郵送します。

なお、登録の有効期間が1か月以下の者については、氏名の変更届出と登録更新申請を同時に行っていただく必要がありますので、登録更新時後に変更後の氏名で登録証を交付します。

4.業務休止中の方の変更届出

休止中の方も、同様に変更届出が必要です。

中小企業診断士登録証の再交付申請

<紙申請の場合>

中小企業診断士登録証を汚し、損じまたは、紛失した者は、中小企業診断士登録証再交付申請書(様式第7、原本)に、紛失以外の場合当該登録証(原本)を添付し、申請することで再交付を受けることができます。

申請に必要な申請書、証明書等は、以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。

なお、住所等登録事項に変更のある者は、中小企業診断士登録事項変更届出書(様式第6、原本)を併せて提出してください。
また、再交付を受けた後に紛失した中小企業診断士登録証を発見した場合は当該登録証を速やかに返却してください。

消除申請

診断士が自主的に登録の消除申請をする場合は、マイナポータルの「証明書」→「国家資格」→「中小企業診断士」→「登録情報を削除する」から、「消除申請」の画面入力をお願いします。

診断士が死亡された場合・失踪した場合は、中小企業診断士登録消除申請書(様式第8、原本)に中小企業診断士登録証(原本)を添付し、死亡された場合等は死亡診断書等も添付し申請してください。

申請に必要な申請書、証明書等は、以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。

なお、登録証を紛失した者は、中小企業診断士登録証再交付申請書(様式第7、原本)の「3 登録証を失った」に丸を付してを提出してください(登録証を再交付するわけではありません)。
また、業務休止期間中に消除申請される者は、中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書(原本)を添付し、申請してください。
消除申請のあった日の属する月の翌々月に氏名及び登録番号、登録簿から消除した年月日を官報で公示しますのでご了承ください。

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