申請・届出の手引き(休止申請、再開申請、再開後初めての更新登録申請)
- 令和8(2026)年6月よりマイナポータルを用いたオンライン手続きが可能となりました。原則オンラインでの手続きを検討いただけますようお願いします。
- マイナンバーカードを所持していない等のオンライン申請が行えない方は各項目の「<紙申請の場合>」をご参照ください。紙申請の理由を確認させていただくこともありますので、その際はご了承ください。
業務休止申請
1.業務休止申請の可能期限
休止をする者は、5年間の登録有効期間の満了日までに、申請する必要があります。
2.業務休止ができる期間と残りの登録の有効期間
休止ができる期間は申請を行った日から最長15年間です。
また、残りの登録の有効期間とは休止申請を行った翌月1日から、この時点の登録の有効期間が満了する日までの期間のことで、これが業務再開後の登録の有効期間となります。
なお、詳細については、以下の業務再開申請の4.業務再開後の登録の有効期間をご覧ください。
3.業務休止申請の必要書類等
- 令和8(2026)年6月よりマイナポータルを用いたオンライン手続きが可能となりました。原則オンラインでの手続きを検討いただけますようお願いします。
- マイナンバーカードを所持していない等のオンライン申請が行えない方は各項目の「<紙申請の場合>」をご参照ください。紙申請の理由を確認させていただくこともありますので、その際はご了承ください。
申請に必要な申請書、証明書等は、以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。
マイナポータルの「証明書」→「国家資格」→「中小企業診断士」→「資格団体に登録していない」より登録申請の画面入力・ファイル添付をお願いします。
※ 押印された証明書を申請者でPDF化したファイルも有効です。提出様式毎に一つのファイルに纏めてください。
- 中小企業の経営診断業務休止申請書(様式第4、画面入力で代替)
休止理由をご記載ください。
<紙申請の場合>
申請に必要な申請書、証明書は以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。
- 中小企業診断士関係様式
- 各種申請書類等送付票(ラベル)(72KB)
(令和8年6月1日更新)
- 中小企業の経営診断業務休止申請書(様式第4、原本)
業務休止の申請理由が海外赴任等で、住民票の海外転出届を提出される者の業務休止申請書の自宅住所欄は、赴任先等の外国の住所ではなく、郵便物の受け取り可能な日本国内の住所(例えばご実家など)としてください。 - 中小企業診断士登録証(原本)
中小企業診断士登録証を紛失した者は、中小企業診断士登録証再交付申請書(様式第7、原本)を添付してください。
4.中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書の交付
休止申請を受理した日の属する月の翌々月に、「デジタル資格者証」について更新(休止)を行います。デジタル資格者証に「業務再開申請可能期限」、「残有効期間(再開申請時に参照)」の項目がありますので、ご確認ください。
また、業務再開申請可能期限までに業務再開の申請を行わない者については、15年間を満了した段階で消除(登録抹消)されますので、御留意ください。
<紙申請の場合>
申請に必要な申請書、証明書は以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。
休止申請を受理した日の属する月の翌々月に、当該証書を自宅住所宛に簡易書留郵便で郵送します。
この証書は業務再開の申請をする際に必要な書類の一つですので、将来業務再開予定のある者にあっては紛失・毀損等することの無きよう各自の責任で適切に保管してください。
そして、この申請可能証書に記載された業務再開申請可能期限に注意し業務再開申請する時期を自己管理してください。
また、業務再開申請可能期限に業務再開の申請を行わない者については、15年間を満了した段階で消除(登録抹消)されますので、ご留意ください。
業務再開申請
1.業務再開申請の可能期限
休止申請で交付を受けた、中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書に記載のある業務再開申請可能期限まで再開申請をすることができます。
2.業務再開要件
再開要件は、申請日の前3年以内において以下の専門知識補充及び、実務の両方の要件を満たすことが必要となります。
- 専門知識補充要件として、理論政策更新(理論政策)研修等を5回以上修了したこと。
- 実務要件として、実務または、実務補習等に15日以上従事または、受講したこと。
- よくある質問:Q4参照(実務従事の対象となる業務と、対応する実績証明書等について教えてください。)
- よくある質問:Q5参照(診断助言業務実績証明書等の作成方法等について教えてください。)
3.業務再開申請の必要書類
- 令和8(2026)年6月よりマイナポータルを用いたオンライン手続きが可能となりました。原則オンラインでの手続きを検討いただけますようお願いします。
- マイナンバーカードを所持していない等のオンライン申請が行えない方は各項目の「<紙申請の場合>」をご参照ください。紙申請の理由を確認させていただくこともありますので、その際はご了承ください。
申請に必要な申請書、証明書等は、以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。
マイナポータルの「証明書」→「国家資格」→「中小企業診断士」→「資格団体に登録していない」より登録申請の画面入力・ファイル添付をお願いします。
※ 押印された証明書を申請者でPDF化したファイルも有効です。提出様式毎に一つのファイルに纏めてください。
- 中小企業の経営診断業務再開申請書(様式第5、画面入力で代替)
- 専門知識補充要件の証明書等(5回分以上、PDFデータ)
- 実務要件の実績証明書(15日分以上、PDFデータ)
<紙申請の場合>
申請に必要な申請書、証明書は以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。
- 中小企業診断士関係様式
- 各種申請書類等送付票(ラベル)(72KB)
(令和8年6月1日更新)
- 中小企業の経営診断業務再開申請書(様式第5、原本)
- 中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書(原本)
- 専門知識補充要件の証明書等(5回分以上、原本)
- 実務要件の実績証明書(15日分以上、原本)
4.業務再開後の登録の有効期間
業務再開後の登録の有効期間は休止申請を行った翌月1日から、その時点の登録の有効期限が満了する日までの期間(残りの登録の有効期間)となり、一律に5年ではありません。デジタル資格者証の「残有効期間(再開申請時に参照)」の項目、業務再開の申請可能証書で確認可能です。
5.登録証・資格者証の交付
原則として、申請を受理した日の属する月の翌々月に「デジタル資格者証」の発行・更新を行います。
<紙申請の場合>
中小企業診断士登録証は原則として、申請を受理した日の属する月の翌々月に自宅住所宛に簡易書留郵便で郵送します。
6.業務再開申請と再開後初めての更新登録申請
業務再開後の登録有効期間が1か月以下の者については、再開申請と更新登録申請を同時に行っていただく必要がありますので、以下の「業務再開後初めての更新登録申請」を併せてご覧ください。
業務再開後初めての更新登録申請
1.業務再開後初めての更新登録の要件
業務再開後初めての更新登録に必要な要件は、実務要件15日以上を満たすことです。
この実務実績は、前回の登録を受けた日から業務休止申請日までに取得していたもの、休止中に取得したもの、業務再開後に取得したもの、すべてが有効です。
なお、専門知識補充要件はありません。
- よくある質問:Q4参照(実務従事の対象となる業務と、対応する実績証明書等について教えてください。)
- よくある質問:Q5参照(診断助言業務実績証明書等の作成方法等について教えてください。)
- よくある質問:Q11参照(休止からの再開申請で実務従事の実績証明書を更新申請でも実務従事要件として利用可能ですか。)
2.業務再開後初めての更新登録申請の必要書類等
- 令和8(2026)年6月よりマイナポータルを用いたオンライン手続きが可能となりました。原則オンラインでの手続きを検討いただけますようお願いします。
- マイナンバーカードを所持していない等のオンライン申請が行えない方は各項目の「<紙申請の場合>」をご参照ください。紙申請の理由を確認させていただくこともありますので、その際はご了承ください。
申請に必要な申請書、証明書等は、以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。
マイナポータルの「証明書」→「国家資格」→「中小企業診断士」→「資格団体に登録していない」より登録申請の画面入力・ファイル添付をお願いします。
※ 押印された証明書を申請者でPDF化したファイルも有効です。提出様式毎に一つのファイルに纏めてください。
- 中小企業診断士登録申請書(様式第1、原本)
- 実務要件の実績証明書(15日分以上、原本)
<紙申請の場合>
申請に必要な申請書、証明書等は、以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。
- 中小企業診断士関係様式
- 各種申請書類等送付票(ラベル)(72KB)
(令和8年6月1日更新)
- 中小企業診断士登録申請書(様式第1、原本)
- 実務要件の実績証明書(15日分以上、原本)
- 中小企業診断士登録証(原本)
- 中小企業診断士登録証を紛失した者は、中小企業診断士登録証再交付申請書(様式第7、原本)を添付してください。
また、業務再開後の登録の有効期間が1か月以下の者については、業務再開申請と業務再開後初めての更新登録申請を同時に行っていただく必要があり、業務再開後の中小企業診断士登録証は交付されていませんので添付不要です。
3.中小企業診断士登録証の交付
中小企業診断士登録証は原則として、申請を受理した日の属する月の翌々月に自宅住所宛に簡易書留郵便で郵送します。