申請・届出の手引き(更新登録申請)
更新登録申請
1.更新登録の申請期限
診断士の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間です。このため引き続き登録(更新登録)を希望される者は、お手元の中小企業診断士登録証に記載された登録の有効期間の満了日までに、更新登録申請が必要です。
当該申請は登録の有効期間の満了日の約1か月前から満了日まで受け付けますが、申請内容に不備等がある場合はその対応を満了日までに行っていただく必要がありますので、余裕を持って申請してください。
また、申請書類を中小企業庁に確実に届けるために、簡易書留等配達状況が確認できる方法で郵送されることをお勧めします。
なお、更新登録対象者が多い3月31日に有効期間満了となる者については、更新登録処理の遅延防止等の観点から別途早期申請をお願いしており、その都度中小企業庁のホームページに掲載します。
2.更新登録の要件
更新登録にあたっては、登録の有効期間の開始日から、今回の申請日までの間に、以下の(1)専門知識補充要件と、(2)実務要件の両方を満たす必要があります。
- 専門知識補充要件
以下のいずれかを合計して5回以上の実績を有すること。
1)理論政策更新(理論政策)研修を修了したこと。
2)論文審査に合格したこと。
3)理論政策更新(理論政策)研修講師を務め指導したこと。 - 実務要件
以下のいずれかを合計して30日以上行ったこと。
1)診断助言業務等に従事したこと。
2)実務補習を受講したこと。
3)実習、実務補習を指導したこと。
なお、登録の有効期間内に更新登録の要件を満たせない者は経営診断業務休止の申請をご検討ください。
3.更新登録申請の必要書類等
申請に必要な申請書、証明書等は、以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。
- 中小企業診断士関係様式
- 各種申請書類等送付票(ラベル)(204KB)(令和元年7月31日更新)
- 中小企業診断士登録申請書(様式第1、原本)
- 「専門知識の補充」要件の証明書等(以下の様式のいずれか、5回分以上、原本)
- 様式第15:理論政策更新(理論政策)研修修了証明書
- 様式第16:理論政策更新(理論政策)研修指導証明書
- 様式第17:論文審査合格証書
- 実務要件の実績証明書(30日分以上、原本)
- 様式第13:実務補習修了証書
- 様式第14:実務補習指導証明書
- 様式第18:診断助言業務実績証明書(実施機関用)
- 様式第19:診断助言業務実績証明書(受診企業用)
- 様式第20:窓口相談業務従事証明書(実施機関用)
- 様式第21:養成課程(登録養成課程)実習指導証明書)
- 中小企業診断士登録証(原本)
中小企業診断士登録証を紛失した者は、中小企業診断士登録証再交付申請書(様式第7、原本)を添付してください。
4.中小企業診断士登録証の交付
更新登録は、登録手続きが完了した日以降の日付けで行い、更新登録後の中小企業診断士登録証は申請の受理した日の属する月の翌々月を目途に自宅住所宛に簡易書留郵便で郵送します。(特に年度末に申請される場合は、中小企業診断士登録証の郵送が遅れる場合があります。)
なお、登録証の交付があるまでの間は、「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」第9条の規定により、従前の登録はその有効期間の満了後も効力を有することとされています。
また、更新登録がなされたときは、その登録の有効期間は従前の有効期限から継続されます。
5.更新登録申請をしなかった場合
登録の有効期間の満了日までに更新登録申請をしなかった者については、診断士の登録を消除(登録抹消)します。
また、登録の消除(登録抹消)を受けた者の氏名、登録番号及び消除年月日を公示することとなりますので併せてご承知ください。
再登録申請
1.再登録申請の期間と要件
登録の有効期間満了の日までに更新登録申請を行わなかった(申請を失念した)者については、登録の有効期間満了と共に中小企業診断士登録が消除されます。
しかし、以下の要件を満たしていて、消除された日から1年を超えないものについては、再登録申請を行うことができます。
再登録の要件は更新登録の要件と同じで、消除される前の登録の有効期間満了の日までの5年間に、専門知識補充要件(理論政策更新(理論政策)研修受講等5回以上)及び、実務要件(実務実績等30日以上)をいずれも満たしていることです。
従って上記更新登録要件を満たしていなかった者にあっては、事後的に更新登録要件を満たすことは出来ませんので、仮に申請されても再登録できません。
2.再登録申請の必要書類等
申請に必要な申請書、証明書等は、以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。
- 中小企業診断士関係様式
- 各種申請書類等送付票(ラベル)(204KB)(令和元年7月31日更新)
- 中小企業診断士登録申請書(様式第1、原本)
- 専門知識補充要件の証明書等(5回分以上、原本)
- 実務要件実績証明書(30日分以上、原本)
- 中小企業診断士登録証(原本)
中小企業診断士登録証を紛失した者は、中小企業診断士登録証再交付申請書(様式第7、原本)を添付してください。
3.再登録の有効期間
再登録を受けた場合の再登録後の登録の有効期間は、消除される前の登録の有効期間に連続した5年間となります。
4.官報公示と中小企業診断士登録証の交付
再登録は、登録手続きが完了した日以降の日付けで行い、申請を受理した日の属する月の翌々月に氏名、登録番号及び再登録年月日を官報で公示すると共に、同時期に自宅住所宛に中小企業診断士登録証を簡易書留郵便で郵送いたします。